規制改革推進に関する答申 (77 ページ)
出典
公開元URL | https://www8.cao.go.jp/kisei-kaikaku/kisei/publication/p_report.html |
出典情報 | 規制改革推進に関する答申(5/31)《内閣府》 |
ページ画像
プレーンテキスト
資料テキストはコンピュータによる自動処理で生成されており、完全に資料と一致しない場合があります。
テキストをコピーしてご利用いただく際は資料と付け合わせてご確認ください。
厚生労働省は、介護事業者等が合併、事業譲渡等を行う場合に必要な手続の
うち、老人福祉法の規定に基づき地方公共団体に対して行う申請・届出につい
て、既に整備が進められている介護事業者及び障害福祉サービス事業者が全て
の地方公共団体に対して必要な申請・届出を地方公共団体を問わず電子的に一
括した申請・届出を可能とするための電子申請・届出システムを参考にしつつ、
全ての地方公共団体に対して所要の申請・届出を簡易に行い得ることとする観
点から、cの標準様式等に関する検討結果を踏まえ、介護事業者等及び地方公
共団体の意見も踏まえつつ、申請・届出先の地方公共団体を問わず当該システ
ムでの申請・届出をもって、手続を完結し得ることとするため、介護事業者等
の選択により、電子的に申請・届出を可能とするためのシステムの整備の要否
を検討し、必要な措置を講ずる。その際、特段の事情があり、当該システムの
利用を困難とする地方公共団体については、なお従前の例によることを可能と
する。また、システム整備を行う場合は、地方公共団体ごとのシステムの利用
の有無については、厚生労働省において公表する。
こども家庭庁及び厚生労働省は、介護事業者等が合併、事業譲渡等を行う場
合に必要な手続のうち、児童福祉法及び社会福祉法の規定に基づき地方公共団
体に対して行う申請・届出について、介護事業者等が、その選択により、デジ
タル技術であって適切なもの(電子メールや地方公共団体が作成したウェブ上
の入力フォームへの入力等を含む。)又は書面によって、申請・届出を行うこ
ととするための所要の措置を講ずる。
f 厚生労働省は、介護事業者等が合併、事業譲渡等を行う場合に必要な手続の
うち、老人福祉法の規定に基づき地方公共団体に対して行う申請・届出につい
て、法人名を変更した場合など、同様の情報を複数回にわたって記載し、複数
の地方公共団体へ提出する必要が生じた等の指摘があることを踏まえ、法人関
係事項その他の事業所固有の事項以外の事項に関するものについては、cの標
準様式等に関する検討結果を踏まえ、届出手続のワンストップ化を実現する方
向で検討する。
その際、特段の事情があり、eのシステムの利用を困難とする地方公共団体
については、なお従前の例によることを可能とする。また、eのシステム整備を
行う場合は、地方公共団体ごとのシステムの利用の有無については、厚生労働
省において公表する。
キ
医療保険情報取得API利用時の包括同意の容認
【令和6年度結論】
デジタル庁及び厚生労働省は、個人情報の慎重かつ適切な保護を前提に、医療
保険情報を活用した新たな事業創出を図るなどの観点から、データ利活用のニー
ズに基づき、事業者のマイナポータル医療保険情報取得APIを活用した利用者
に関する情報の取得によるデータ利活用がより迅速に進むよう、マイナポータル
医療保険情報取得API利用ガイドラインで包括同意を行う場合の連携頻度や
76