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規制改革推進に関する答申 (102 ページ)

公開元URL https://www8.cao.go.jp/kisei-kaikaku/kisei/publication/p_report.html
出典情報 規制改革推進に関する答申(5/31)《内閣府》
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以上の基本的考え方に基づき、以下の措置を講ずるべきである。
<実施事項>
a 優れたアイデアや技術を持つ海外の起業家の我が国への誘致を強化する観点
から、内閣府(地方創生推進事務局)、法務省及び経済産業省は、国家戦略特
別区域外国人創業活動促進事業を外国人起業活動促進事業と一本化すること
で全国展開することとし、次の①~③を含む法令改正等の所要の措置を講ずる。
①法務省は、外国人起業家が本邦に在留して起業活動を行うための在留資格
「経営・管理」の「事業所の確保」及び「事業の規模」要件について、現状
では、外国人起業活動促進事業(1年間)に引き続き、国家戦略特別区域に
おける国家戦略特別区域外国人創業活動促進事業(6か月)を活用すること
で二つの要件が1年6か月間猶予され、当該事業活用後に国家戦略特別区域
における「コワーキングスペース等の特例」を活用することで、「事業所の
確保」要件については更に6か月間猶予されているところ、上記一本化によ
り、複数の制度の併用手続を行うことなく、かつ国家戦略特別区域に限らず
全国で要件の猶予を可能とするとともに、「事業所の確保」及び「事業の規
模」の二つの要件を猶予する期間を最長1年6か月から最長2年間に延長す
る。
②法務省は、外国人起業家が全国でコワーキングスペース等に加え大学施設・
企業施設等、場所にとらわれない自由な起業を可能とするため、上記の一本
化により「事業所の確保」の要件を最大2年間猶予するよう措置する。
③法務省は、「地方公共団体が起業支援を行う場合における在留資格『経営・
管理』の取扱いについて」(平成30年1月出入国在留管理庁)で示した、地
方公共団体が実施する起業支援対象者として認定された者が地方公共団体
の所有又は指定するインキュベーション施設に入居する場合に適用可能な
「事業の規模」に関する特例は上記一本化後の事業の活用が条件とならない
ことを、地方公共団体や外国人起業家等に周知する。
b 法務省は、出入国管理及び難民認定法第7条第1項第2号の基準を定める省
令(平成2年法務省令第16号)の「経営・管理」活動の要件である「事業の規
模」について、外国人起業家(国家戦略特別区域外国人創業活動促進事業及び
外国人起業活動促進事業等を活用する者を含み、当該事業等のため許可された
在留期間が終了して在留資格「経営・管理」に変更等しようとする者も含む。
以下この項において同じ。)が、当該外国人起業家の会社が発行する有償新株
予約権に対する払込金額が確定済みかつ払込済みであって返還義務が付され
ていないことを審査によって確認された場合には、その他の資本金等との合計
金額を基に同要件を充足することを明示する。
あわせて、法務省は、外国人起業家が上記の取扱いを理解できるよう、英語
を始めとする多言語及び「やさしい日本語」で周知するとともに、同内容を内
閣府(地方創生推進事務局)及び経済産業省と連携しながら、法務省、内閣府
(地方創生推進事務局)及び経済産業省のホームページで外国人起業家向けの
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