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規制改革推進に関する答申 (42 ページ)

公開元URL https://www8.cao.go.jp/kisei-kaikaku/kisei/publication/p_report.html
出典情報 規制改革推進に関する答申(5/31)《内閣府》
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率的に処理できると認められる場合もあることに鑑み、改正法の下で、いたず
らにテキストデータ化の負担を破産管財人等にかけることなく、適切な運用が
図られるための環境整備に取り組む。
c 法務省は、倒産手続に携わる実務家から諸外国と比較して倒産手続のデジタ
ル化に係る司法府の取組が遅れており、デジタル化の運用開始までに時間を要
することへの懸念が示されていることも受け止め、司法府における自律的判断
を尊重しつつ、債権届出における債権額等の情報をテキストデータで管理・変
換することのみによっては、債権調査や配当金額の計算など後続の手続を破産
管財人等が情報システム等によって効率的に行うことが困難であり、デジタル
完結を実現することが必要であるとの指摘があることを踏まえ、倒産手続の迅
速化、効率化を推進する観点から、令和10年6月までに予定される倒産手続の
電子システムの導入に当たって、破産管財人等が、債権届出における債権額等
のデータを債権調査、配当金額の計算その他の後続の手続にも自動的に利用す
ることを可能とする方向で、デジタル庁とも連携の上、最高裁判所による情報
システムの構築のための環境整備に取り組む。
d 法務省は、倒産手続に携わる実務家から諸外国と比較して倒産手続のデジタ
ル化に係る司法府の取組が遅れており、デジタル化の運用開始までに時間を要
することへの懸念が示されていることも受け止め、司法府における自律的判断
を尊重しつつ、破産管財人等が債権者に郵送することが一般的な書面について、
倒産手続の電子システム導入に合わせて、当該書面に係る情報の提供方法もデ
ジタル化し、郵送費用を削減することにより、債権者に対する配当額を増やす
べきとの指摘を踏まえ、令和10年6月までに予定される倒産手続の電子システ
ム導入に当たり、破産管財人等が裁判所に提出する財産状況報告書又は認否書
その他倒産手続において破産管財人等から債権者に送付されることが一般的
な書面の全てについて、破産管財人等がこれらの書面をシステムを通じて裁判
所に提出した際に、同時に当該書面提出があった旨の電子的通知が債権者にも
発出され、債権者が電子的に当該書面を閲覧できるようにする方向で、デジタ
ル庁とも連携の上、最高裁判所によるシステム又は機能の構築のための環境整
備に取り組む。

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