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規制改革推進に関する答申 (110 ページ)

公開元URL https://www8.cao.go.jp/kisei-kaikaku/kisei/publication/p_report.html
出典情報 規制改革推進に関する答申(5/31)《内閣府》
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3.良質な雇用の確保、高生産性産業への労働移動
(1)良質な就労の確保
ア フリーランス・ギグワーカーの労働者性及び保護の在り方
【a,c:令和6年度検討開始、結論を得次第速やかに措置、
b:令和6年度措置、
d:令和6年度措置、それ以降継続的に措置】
<基本的考え方>
フリーランス・ギグワーカー(以下「フリーランス等」という。)が世界的に
も増加傾向にあるなど働き方の多様化が進展する中、個人が、フリーランス等を
含む多様な働き方の中から、それぞれのニーズに応じた働き方を柔軟に選択でき
る環境を整備することが重要となっている。
一方で、例えば、AIやアルゴリズムに基づいてフリーランス等に対して何ら
かの対応を求める業務連絡など、人(使用者や発注者)の意思を直接に伝達する
ものではないものが多用される中にあって、貨物軽自動車運送や文化芸術を始め
一部の業種においては、実態としては労働基準法上の労働者性(以下「労働者性」
という。)がある働き方をしているにもかかわらず、名目上は自営業者として扱
われ、最低賃金を始めとする労働基準法等に基づく保護を受けられていない、い
わゆる「偽装フリーランス」の問題が生じているとの指摘がある。また、業務委
託の場合において、業務遂行時にヘルメット等の安全器具の着用を求めるなど安
全確保のため必要と考えられる事項が業務遂行上の指揮命令とみなされる可能
性があること等により、一部の業種においては、発注者が、就業者の安全管理又
は健康確保に資する連絡をちゅうちょするおそれがあるとの指摘もある。
こうした課題について、諸外国では労働者性に関する法的推定制度の導入等に
ついて既に議論や立法による対応が進んでいることも踏まえ、意欲ある方々が自
由に働ける環境を整備する観点から、現にフリーランス等として働く方々のニー
ズを踏まえた検討を進める必要がある。
以上の基本的考え方に基づき、以下の措置を講ずるべきである。
<実施事項>
a 昭和60年の「労働基準法研究会報告」(以下「研究会報告」という。)に基づ
く労働者性の判断基準(以下「判断基準」という。)においては、「業務の内
容及び遂行方法に対する指揮命令の有無」は「指揮命令の程度が問題であり、
通常注文者が行う程度の指示等に止まる場合には、指揮監督を受けているとは
言えない」とされているが、現実には、就業者及び事業者による個別具体的な
判断に当たって解釈が容易ではなく、特に、事業者側の人間による就業者に対
する直接・対面の指示ではなく、アプリやAI、アルゴリズムを用いた連絡や
GPSを用いた就業状況の把握など、研究会報告が取りまとめられた当時には
想定されていなかったデジタル技術の扱いが不明確であり、労働者性の有無の
予見可能性が低い状況にあるとの指摘がある。これらを踏まえ、厚生労働省は、
労働者性がある働き方をしているにもかかわらず、名目上は自営業者として扱
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