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規制改革推進に関する答申 (81 ページ)

公開元URL https://www8.cao.go.jp/kisei-kaikaku/kisei/publication/p_report.html
出典情報 規制改革推進に関する答申(5/31)《内閣府》
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建設に係る農地法第4条及び第5条に基づく農地転用許可制度について、以下の
措置を講ずる。
<実施事項>
a 農林水産省は、農業用施設(加工・販売施設を含む。)を建設しようとする
認定農業者が当該農業用施設の概要(施設の位置、種類、規模等)を地域計画
に記載することを農業委員会又は市町村に求めた場合において、当該農業委員
会又は市町村が、周辺の営農条件に支障を及ぼすおそれがないことについて事
前に確認することで、当該農業用施設について農地転用許可を不要とする措置
を講ずる。
b 農林水産省は、例えば、農業用施設に含まれるトイレ・駐車場が認められな
いケースが存在するなど、自治体間で農地転用許可制度に関する運用上のばら
つきが存在するとの指摘を踏まえ、自治体間の運用の面の差異(aの事前確認
を含む)に関する実態調査を農業者に対して定期的に実施し、その結果に応じ
て、「農地法の運用について」(平成21年12月11日農林水産省経営局長・農村
振興局長連名通知)の記載の充実(詳細な具体例の提示等)を行う。
c 農林水産省は、地域計画の策定状況を自治体の負担も考慮しながら適切に把
握し、その策定状況を農林水産省ホームページにおいて公表するとともに、協
議の場に外部からの新規参入希望者より参加の申出があった場合には当該者
の参加の上で協議を行う旨を通知に明記する。

【今後の検討課題】
・農業振興地域の整備に関する法律施行規則(昭和44年農林省令第45号)及び「農
地法の運用について」(平成21年12月11日農林水産省経営局長・農村振興局長
連名通知)で定める農地転用の許可を要しない農業用施設について、現在、農
業生産活動に必要不可欠となる畜舎、温室、種苗貯蔵施設、農機具収納施設、
農業用倉庫等に限ると限定列挙されているが、今般、地域計画に位置付けた上
で、農畜産物の加工・販売施設、農家レストランを追加する案が農林水産省か
ら提案されている。これについては、時代の進展の中で、農畜産業は食品の生
産にとどまらず、肥料やエネルギー分野など先進分野における利活用を促進す
ることが求められていることに鑑みれば、必ずしも、農家レストランに限らず、
その地域で生産される農畜産物を利用する施設のニーズが生まれ、それらもま
た既存の農業用施設と同様に農家所得の向上や雇用の確保が期待される場合
もあることも踏まえ、「主として、当該地域において収穫された農畜産物を利
用するための施設」等と定めることも検討される必要がある。
・また、地域計画の協議の場における外部からの新規参入希望者の参加状況につ
いて、地域計画策定期限後に実態を調査する必要がある。

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