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規制改革推進に関する答申 (35 ページ)

公開元URL https://www8.cao.go.jp/kisei-kaikaku/kisei/publication/p_report.html
出典情報 規制改革推進に関する答申(5/31)《内閣府》
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警察庁は、訪問診療等の用に供する車両に対する駐車許可に関し、「訪問診
療等に使用する車両に係る駐車許可事務の簡素合理化について(通達)」(令
和6年3月22日警察庁交通局交通規制課長通達)に基づき、駐車日時について
は、「訪問診療等事業所の業務時間内(例:9時から17時までの間)及び緊急
訪問時」とし、また、駐車場所については、申請に係る訪問先を特定した上で、
「訪問先付近」とするといった柔軟な運用が望ましい旨その他当該通達の内容
の遵守を都道府県警察本部を通じて現場警察署に徹底させる。
e 警察庁は、a~dまでの措置について、これまで累次にわたって発出された通
達が現場警察署に徹底されていないという事業者からの指摘を踏まえ、その実
効性を担保すべく、関係事業者団体に対し、令和6年度は半年に1度程度、そ
れ以降は当面の間、年に1度程度駐車許可に係る都道府県警察の遵守状況につ
いてヒアリングを行い、参考となる不許可事例を理由とともにHP等で公表する
とともに、関係する都道府県警察を適切に指導する。
f 警察庁は、道路交通法第4条第2項及び都道府県公安委員会規則に基づく駐
車禁止除外標章について、①保健師、看護師又は准看護師が、医師の指示(包
括的指示を含む。)を受け、直ちに患者宅等を緊急に訪問し看護を行うための
車両及び②助産師が直ちに妊産褥婦宅等を緊急に訪問し助産等を行うための
車両がその対象となりうることを明確化し、都道府県警察を指導する。あわせ
て、各都道府県公安委員会規則により定められる駐車禁止除外標章の申請手続
について、ローカルルール見直しに係る基本的考え方(令和5年6月1日)に
即して、都道府県ごとに異なる申請様式を統一する方向で検討し必要な措置を
講ずる。
g 国土交通省は、平成27年から15年間でトラック運転手が約3割減少するとの
予測もある一方で、宅配便取扱個数が過去5年間に約18%増加するなど増大の
一途にある中、共同住宅内における荷さばきを行うための駐車施設が十分に設
けられておらず、又は全く設けられていないことにより、路上駐車が交通渋滞
を引き起こす原因にもなり得ることや、宅配事業者が当該共同住宅外の駐車場
探索その他のコストを要し宅配事業者の生産性に悪影響が生じており、例えば、
一部研究では、タワーマンションにおいて車両から搬送先への1往復だけで30
分程度を要するとする課題が指摘されていることも踏まえ、標準駐車場条例
(令和2年9月7日国土交通省都市局長通知)の改正により、共同住宅の用途
に供する部分のある建築物を新築等する場合においても、百貨店等と同様、一
定規模以上の荷さばきのための駐車施設を附置しなければならない旨の規定
を置くこととし、併せて、地方公共団体にその旨を周知する。

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