規制改革推進に関する答申 (45 ページ)
出典
公開元URL | https://www8.cao.go.jp/kisei-kaikaku/kisei/publication/p_report.html |
出典情報 | 規制改革推進に関する答申(5/31)《内閣府》 |
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以上の基本的考え方に基づき、以下の措置を講ずるべきである。
<実施事項>
規制所管府省は、国民の利便性や事業者の事業活動の円滑化、事務処理の効率
性の確保等の観点から、法律及び法律に基づく命令(告示を含む。)並びにこれ
らを実施するための手続を定める通達、通知、事務連絡、疑義解釈等(以下総称
して「国の法令等」という。)において、地方公共団体に対する「申請等」(情
報通信技術を活用した行政の推進等に関する法律(平成14年法律第151号。以下
「デジタル手続法」という。)第3条第8号)に係る規定及び関連手続の制定又
は改正を行う際、少なくとも、
・事業者が複数の地方公共団体に対し毎年行う可能性がある「申請等」(事業者
がその事業所ごとに事業所所在の地方公共団体に対して行う「申請等」を含む。)
及び
・勤務先など第三者が作成した証明書その他の書面を添付することとされる「申
請等」であって、当該第三者が社員等の居住地等を管轄する地方公共団体に応
じて、毎年作成する可能性があるもの
については、国の法令等において当該「申請等」の記載事項(書式・様式を含む。)
及び添付書類(以下総称して「記載事項等」という。)を定める。ただし、地方
公共団体が地域の特性に照らして特に必要があるとして、独自の規律を設けるこ
とを妨げないこととし、当該地方公共団体が当該独自の規律に係る「申請等」に
ついて独自の記載事項等を使用することを妨げない。
カ
地方公共団体への公金納付のデジタル化
【(前段)遅くとも令和8年9月までに措置、
(後段)前段の時期以降速やかに措置】
<基本的考え方>
学校給食費、授業料といった地方公共団体への公金納付は、依然として窓口納
付が多く利用されているという指摘があり、全国共通のデジタル納付の仕組みが
ないため、住民、特に、銀行窓口が少ない地域住民の利便性や、金融機関等の事
務効率化に課題がある。そのため、住民の希望に応じて、全国いずれの地方公共
団体に対しても全国共通のシステムであるeLTAXを活用したデジタル納付(スマ
ホ決済、インターネットバンキング、ペイジー、クレジットカード等)を可能と
すべきである。
以上の基本的考え方に基づき、以下の措置を講ずるべきである。
<実施事項>
デジタル庁、総務省、厚生労働省及び国土交通省は、国民健康保険料、介護保
険料及び後期高齢者医療保険料並びに公物の占有に伴う使用料等の公金(道路占
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