よむ、つかう、まなぶ。

MC plus(エムシープラス)は、診療報酬・介護報酬改定関連のニュース、

資料、研修などをパッケージした総合メディアです。


規制改革推進に関する答申 (15 ページ)

公開元URL https://www8.cao.go.jp/kisei-kaikaku/kisei/publication/p_report.html
出典情報 規制改革推進に関する答申(5/31)《内閣府》
低解像度画像をダウンロード

資料テキストはコンピュータによる自動処理で生成されており、完全に資料と一致しない場合があります。
テキストをコピーしてご利用いただく際は資料と付け合わせてご確認ください。

※タクシードライバーを除き、新規登録者、退職者数を把握する方法について
も検討する。
c 国土交通省は、自家用車活用事業について、各地域における実施状況を踏ま
えつつ、現行法の範囲内において可能な限り柔軟に運用を行うとともに、バー
ジョンアップを直ちに開始する。具体的には、自家用車活用事業は、タクシー
が不足する地域・時期・時間帯において、タクシー事業を補う仕組みとして、
配車アプリデータに基づいて算出した不足車両数分のみ(配車アプリデータが
ない地域については、みなしの不足車両数分のみ)の運行が可能とされている
ものであることから、①雨天、鉄道等の遅延その他の事情から、移動ニーズが
特定の地域で急増した場合、②大小のイベントその他の事情から、通常時より
移動ニーズの増加が合理的に予測される場合については鉄道やバス、タクシー
など交通サービスを総合して移動の足を充足していくものであるが、タクシー
需要が特定の地域で急増した場合や通常時よりタクシー需要の増加が合理的
に予測される場合については、営業区域、時間帯、自家用車稼働台数の制限の
緩和等を検討する。また、配車アプリデータのない地域における自家用車活用
事業の更なる制度利用の促進を図る観点から、現行制度では、原則として、運
行可能な曜日・時間帯は金曜日・土曜日の16時台から翌5時台に限られ、また、
不足車両数は当該営業区域内のタクシー車両数の5%とみなされることとさ
れている等の制限について、地域の移動の足の不足の状況を検証し、柔軟に見
直しを行えることを適切に周知していくとともに、その柔軟化の方法について
検討する。あわせて、「担い手」及び「移動の足」の確保の双方の観点が実現
されるよう、タクシーと自家用車活用事業に共通で適用される、新たなダイナ
ミックプライシングなど、需要と供給に応じた柔軟な運賃・料金の在り方を検
討する。
d 国土交通省は、特定地域及び準特定地域における一般乗用旅客自動車運送事
業の適正化及び活性化に関する特別措置法(平成21年法律第64号)第3条の2
第1項により指定された準特定地域について、新規参入事業者の準備期間を考
慮し、指定基準となる指標(同法同条同項に定める事業用自動車一台当たりの
収入の状況、法令の違反その他の不適正な運営の状況及び事業用自動車の運行
による事故の発生の状況)に関する令和5年度の数値(速報値)を令和6年7
月に公表する。
また、国土交通省は、令和6年10月1日以降に準特定地域に指定され、又は、
継続して準特定地域に指定されている営業区域について、当該営業区域内に自
家用車活用事業へ参入するタクシー事業者が存在しないこと、又は、自家用車
活用事業へ参入するタクシー事業者のみでは、国土交通省が算出した不足車両
数(国土交通省が不足車両数を算出しない区域においては、簡便な方法や自治
体の申出によるみなし不足車両数)を満たすことができないことにより、移動
の足不足を解消できない場合は、令和6年10月1日以降、タクシー事業者(当
該営業区域と同一の都道府県内であって当該営業区域と隣接していない区域
に営業所を有し、又は同一の都道府県と隣接する都道府県内に営業所を有する
14