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規制改革推進に関する答申 (107 ページ)

公開元URL https://www8.cao.go.jp/kisei-kaikaku/kisei/publication/p_report.html
出典情報 規制改革推進に関する答申(5/31)《内閣府》
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(5)スタートアップの成長の加速
ア スタートアップの新技術及び新サービス開発を促進する政府調達機会の確保
【a:令和6年度早期に措置、
b:(①・②)措置済み、
c:(①・②)令和7年度措置、(③)令和6年度措置】
<基本的考え方>
スタートアップの成長を促進するため、政府調達を受注する機会を増大させ、
サービスや製品の初期需要を確保するとともに、その信用力や実績の向上により
更なる新技術及び新サービスを開発する動機付けを図る必要がある。他方、政府
側にとっても、スタートアップの新技術及び新サービスを取り入れることは、社
会・行政課題の効率的な解決のために重要である。なお、中央政府だけでなく地
方政府による調達も同様のニーズがあるため、国等は自治体の参考となるよう対
応する必要がある。
以上の基本的考え方に基づき、以下の措置を講ずるべきである。
<実施事項>
a 経済産業省及び内閣府(科学技術・イノベーション推進事務局(CSTI))
は、各府省庁等が高度かつ独自の新技術を有するスタートアップ等との間でそ
れぞれ随意契約を行うことを可能とするため、各府省庁等による仕様の確定が
困難な物品役務等の調達に関し、スタートアップ等が技術提案を行い各府省庁
等による審査(高度かつ独自の新技術であることにより、競争を許さないこと
についての内閣府(CSTI)による確認を含む。)及び価格等の交渉を経て
仕様を確定し、予定価格を定めることを可能とする「スタートアップ技術提案
評価方式」の調達手法を設けることについて、財務省と連携し、令和6年度早
期の活用に向け、所要の措置を講ずる。なお、「スタートアップ技術提案評価
方式」の調達手法は、会計法(昭和22年法律第35号)第29条の3第4項に規定
される「契約の性質又は目的が競争を許さない場合」に該当する。
b 一般競争入札へのスタートアップの参加を促進する観点から、以下①及び②
を措置する。
①経済産業省は、財務省と連携し、主たる官民ファンド(「官民ファンドの活
用推進に関する関係閣僚会議幹事会」の検証対象ファンド)の支援対象事業
者として、官民ファンド運営において投資に係る決定を行う組織が選定した
事業者又は当該支援対象事業者の出資先事業者や、J-Startup地域版選定企
業(グローバルに活躍することが期待される地域に根差した有望スタートア
ップ企業として各地の経済産業局や自治体を中心に構成される各J-Startup
地域事務局が選定した事業者)等が、自身が保有する等級よりも上位等級が
対象となっている入札案件の仕様を満たす技術力を客観的に評価できる書
類で証明する場合、当該事業者が保有する入札参加等級より上位の等級の入
札へ参加できる(例:全省庁統一資格の物品の製造におけるC等級(予定価
格の範囲が400万円以上2,000万円未満)を取得した企業がA等級(3,000万
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