規制改革推進に関する答申 (115 ページ)
出典
公開元URL | https://www8.cao.go.jp/kisei-kaikaku/kisei/publication/p_report.html |
出典情報 | 規制改革推進に関する答申(5/31)《内閣府》 |
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事業所管府省は、厚生労働省と連携し、dの情報共有を受けた場合は、必要に
応じて、当該業界等の風習や慣習の是正その他の自爆営業を抑止するための取
組を府省横断的に推進する。
(2)高生産性産業への労働移動
ア 副業・兼業の円滑化
【a:令和5年度検討開始、令和6年度結論、
b,c:令和6年度措置】
<基本的考え方>
副業・兼業は、労働者にとって、主体的なキャリア形成につながる意義があり、
あわせて、送り出し企業にとっては社内では得られないスキルの獲得、受入れ企
業にとっては人材確保の選択肢の拡大といったメリットがあるほか、社会全体に
おいても、物流や交通、医療、介護といった多くの分野での人材不足問題への貢
献や、高生産性産業への労働移動を通じた良質な雇用確保・生産性の向上が期待
される。一方で、副業をしていない正社員のうち、副業の意向がある者は40%以
上存在しているものの、現実に副業をしている者は7%にとどまっているという
民間企業の調査結果など、副業の意向のある労働者は非常に多いものの、副業を
している労働者数は増えていない。
以上の基本的考え方に基づき、以下の措置を講ずるべきである。
<実施事項>
a 厚生労働省は、①副業・兼業を行う労働者の健康管理のため、その所属する送
り出し企業及び受入れ企業の双方における労働時間の通算管理が必要である
一方、割増賃金の支払に係る労働時間の通算管理については、制度が複雑で企
業側に重い負担となるために雇用型の副業・兼業の認可や受入れが難しいとの
指摘があること、②米国、フランス、ドイツ、イギリスでは割増賃金の支払に
おいて労働時間の通算管理を行っていないことに鑑み、働き方改革関連法の見
直しに係る検討会において、割増賃金の支払に係る労働時間の通算管理の在り
方について、労働基準法等の関係法令における行政解釈の変更も含めて検討し、
結論を得る。
b 厚生労働省は、aの検討を始めとした副業・兼業の円滑化に向けた施策立案に
資するよう、以下の事項等について実態を把握し、結果を公表する。
① 企業が自社の労働者に副業を認める際及び副業人材を受け入れる際の実態
について、認める又は受け入れる副業の実施形態(雇用型、業務委託型等)
や、相手企業の形態(グループ内・外企業等)、そのような形態にしてい
る理由。また、実施形態ごとの副業・兼業者数
② 管理モデル導入企業を始めとした副業・兼業の送り出し企業及び受入れ企
業における労働者の割増賃金の支払方法や課題
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