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規制改革推進に関する答申 (40 ページ)

公開元URL https://www8.cao.go.jp/kisei-kaikaku/kisei/publication/p_report.html
出典情報 規制改革推進に関する答申(5/31)《内閣府》
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共団体における入札参加資格審査の事務の円滑な処理に支障が生じないよう、
当該措置に関して必要な事項について十分な期間を設けた上で、適切に周知す
る。


地方公共団体の窓口業務の官民連携による集約化及び効率化
【a,b:令和6年度措置】
<基本的考え方>
生産年齢人口の減少とあいまって、地方公共団体職員や民間事業者の人員数も
また減少傾向にあり、今後もその傾向は変わらないと見込まれる中、地方公共団
体の窓口業務など定型的な業務に関する官民連携による集約化及び効率化の実
現は、人手不足解消に向けた有力な解決手段の一つである。一方で、総務省の「市
町村の出張所・連絡所等における窓口業務に関する官民競争入札又は民間競争入
札等により民間事業者に委託することが可能な業務の範囲等について」(平成20
年1月17日総務省行政管理局公共サービス改革推進室。以下「平成20年通知」と
いう。)において、窓口業務の民間事業者への業務委託の際に、地方公共団体に
よる委託業務の適切な管理のため、地方公共団体職員の委託先へ職員を常駐させ
ることを求めていると解釈できる規定があるほか、職員を委託先へ常駐させるこ
となく業務委託をするための具体的な基準が不明確であるため、地方公共団体が
職員を委託先へ常駐させることなく業務委託することを躊躇しているとの指摘
がある。今後、地方公共団体や民間事業者において人手不足が進展することが見
込まれる中でも、地方公共団体の行政サービスの質を維持・向上していく観点か
ら、デジタル技術を用い、窓口業務の集約化及び効率化を推進する必要がある。
以上の基本的考え方に基づき、以下の措置を講ずるべきである。
<実施事項>
a こども家庭庁、総務省及び厚生労働省は、平成20年通知別紙記載の市町村の
適切な管理のもと市町村の判断に基づき民間事業者の取扱いが可能な窓口業
務のうち、次に掲げる事項に係る民間事業者の取扱いが可能な業務について、
地方公共団体が職員を常駐させることなく業務委託することが可能な条件を
明確化し、平成20年通知に明記した上で、地方公共団体に周知する。
・こども家庭庁:児童手当の各種請求書・届出書の受付
・総務省:住民異動届、住民票の写し等の交付、除票の写し等の交付、戸籍の
附票の写しの交付、戸籍の附票の除票の写しの交付及び地方税法に基づく納
税証明書の交付
・厚生労働省:介護保険関係の各種届出書・申請書の受付及び被保険者証等の
交付
b 総務省は、法務省が石川県かほく市において、戸籍の記載事務を市職員が常
駐していない遠隔の民間データセンターで実施することを認めた事例を、平成
20年通知に明記した上で、地方公共団体に周知する。

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