よむ、つかう、まなぶ。

MC plus(エムシープラス)は、診療報酬・介護報酬改定関連のニュース、

資料、研修などをパッケージした総合メディアです。


規制改革推進に関する答申 (34 ページ)

公開元URL https://www8.cao.go.jp/kisei-kaikaku/kisei/publication/p_report.html
出典情報 規制改革推進に関する答申(5/31)《内閣府》
低解像度画像をダウンロード

資料テキストはコンピュータによる自動処理で生成されており、完全に資料と一致しない場合があります。
テキストをコピーしてご利用いただく際は資料と付け合わせてご確認ください。

インでの許可証の受取を可能とする。
② 申請時の必要書類について、警察署における運用実態を調査の上、全
国統一の必要書類を決定し、それに従い規定を整備するよう都道府県
警察を指導する。その際、定期的に申請を行うもので、過去に許可を受
けた申請と同内容の申請にあっては、当該必要書類のうち、その内容
に変更がある書類のみに限ることとする。
③ 許可の有効期間は、訪問診療、貨物集配等、反復継続的な用務に使用す
る車両については、原則1年以上(許可の有効期間中に当該許可対象
の道路車線の減少その他の道路環境の変化が生じることが合理的に予
想される場合を除く)とする方向で検討し、検討結果を都道府県警察
に周知徹底する。
④ 申請する駐車場所が複数の警察署の管轄区域内にまたがる場合につい
ては、申請の受理や駐車許可証の交付・返納受理を、書面・オンライン
申請問わず一の警察署で一括して行うよう、都道府県警察を指導する。
その際も、申請期限につき、原則として、駐車を希望する日の1週間前
まで受付を可能とする。
b 警察庁は、駐車許可申請を受け付ける警察署において、申請用途が貨物車の
貨物集配である場合に、申請の受付自体に消極的であるとの事業者の指摘があ
ることを踏まえ、都道府県警察に対して、警察署の現場における円滑な申請の
受付を指導するとともに、貨物集配が駐車許可の対象となりうることを警察庁
及び都道府県警察のHP等に明示する。また、警察庁は、
① 駐車日時・場所について、訪問診療等と同様に、日時の柔軟な指定や、
一申請における複数の場所の指定を要する場合
② 用務先からおおむね100m以内に駐車場があったとしても、例えば、車
幅が駐車枠に収まらない場合、利用可能な車両の重さに上限が設けら
れている場合、若しくは駐車場が混雑し空きが少ないことが合理的に
予想される時間帯である場合など実質的に当該駐車場の利用が困難と
認められる場合
についても、駐車許可の対象としてほしいという事業者の要望を踏まえ、①及
び②について同様に、駐車許可の対象となりうることを警察庁及び都道府県警
察のHP等に明示するとともに、都道府県警察に対して、現場警察署における円
滑な申請の受付を指導する。
あわせて、警察庁は、警察署において、道路交通法第77条における道路使用
許可との混同が見られるとの事業者の指摘を踏まえ、都道府県警察に対し、そ
の制度・運用の異同を明確化し警察署における円滑な対応を徹底する。
c 警察庁は、申請に対する警察署長の許可について、都道府県又は都道府県内
の地域ごとにばらつきがあるとの事業者からの指摘を踏まえ、交通量等の個々
の現場の実情を勘案する必要があることには留意しつつも、事業者の利便を図
る観点からも、統一的な判断の枠組みを制定し、公表するとともに、都道府県
警察に周知徹底する。
33