規制改革推進に関する答申 (76 ページ)
出典
公開元URL | https://www8.cao.go.jp/kisei-kaikaku/kisei/publication/p_report.html |
出典情報 | 規制改革推進に関する答申(5/31)《内閣府》 |
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法人にとって、合併、事業譲渡等を行う場合に必要な手続の予見性が低く、か
つ、事務負担が重いとの指摘を踏まえ、社会福祉法人の予見性向上及び社会福
祉法人並びに地方公共団体の事務負担軽減の観点から、地方公共団体の実態も
踏まえつつ、厚生労働省が令和2年3月に策定した合併・事業譲渡等マニュア
ル(以下「マニュアル」という。)を見直し、公表する。その際、社会福祉法
人が合併、事業譲渡等の検討から各種指定申請までの各種手続の処理期間の目
安等を記載することにより、合併、事業譲渡等を検討し、又は実施しようとす
る社会福祉法人及び当該社会福祉法人による手続の許認可等(当該手続に関す
る相談を含む。)を行う地方公共団体にとって必要な手続や期間が明確となり
分かりやすく有用なものとなるよう留意する。あわせて、社会福祉法人が合併、
事業譲渡等を行う場合に必要な手続について、簡略化(事業所の職員に変更が
ない等、実質的に継続して運営されると認められる場合における手続及び提出
書類を不要又は省略可能とすることを含む。)も検討し、その結果を踏まえ、
当該マニュアルに記載することで事務負担の軽減を図るものとする。
c こども家庭庁及び厚生労働省は、介護サービス事業者が老人福祉法の規定に
基づいて、地方公共団体に対して提出する届出関連文書等や、保育事業者が児
童福祉法等の規定に基づいて、地方公共団体に対して提出する認可申請関連文
書等について、介護事業者等の事務負担軽減の観点から、標準様式及び標準添
付書類(以下「標準様式等」という。)を作成し、保育事業者、介護サービス
事業者が全国一律で当該標準様式等を用いて手続等を行うこととするための
所要の措置を講ずる。その際、当該標準様式等については、押印又は署名欄は
設けないことを基本とし、あわせて、地方公共団体に対して押印又は署名を求
めることがないよう要請するとともに、先行して標準様式等が定められている
介護保険サービスや障害福祉サービスと共通化可能な部分はそれぞれ共通化
することを基本とする。
なお、地方公共団体が地域の特性に照らして特に必要がある場合に、その判
断によって、独自の規律を設けることを妨げないこととし、当該地方公共団体
が当該独自の規律に係る申請・届出文書について独自の様式・添付書類を使用
することを妨げない。
d こども家庭庁及び厚生労働省は、介護事業者等が合併、事業譲渡等を行う場
合に必要な手続に係る地方公共団体によるローカルルールについて、介護事業
者等の手続負担を軽減し、合併、事業承継等を円滑化する観点から、例えば、
以下の事項について、地方公共団体ごとのローカルルールの有無・内容等を整
理し、公表する。
・各種申請に関して介護事業者等が行う地方公共団体との事前相談に関する事
項
・認可や指定に関する認可申請関連文書に係る様式又は添付書類に関する事項
・社会福祉法人の合併、事業譲渡等に関する認可に関する事前相談や添付書類
に関する事項
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