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規制改革推進に関する答申 (64 ページ)

公開元URL https://www8.cao.go.jp/kisei-kaikaku/kisei/publication/p_report.html
出典情報 規制改革推進に関する答申(5/31)《内閣府》
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各実施事項(本答申において、「措置済み」のものを除く。)について
は、厚生労働省など関係府省において成案を得て決定を行う前に規制改革推
進会議で議論等を行うことを予定している。
<実施事項>
ア 介護現場におけるタスク・シフト/シェアの更なる推進
【a:令和6年検討開始、令和7年措置、
b:(前段)令和6年検討開始、令和7年結論、
(後段)前段の結論を得次第検討開始、令和8年度までに結論、
結論を得次第速やかに措置、
c:(前段)令和6年検討開始、令和7年措置、
(後段)bの前段の結論を得次第検討開始、bの後段と同時期に措置、
d:(前段)令和6年検討開始、令和7年措置、
(後段)令和8年度までに措置】
我が国では、安全性等への配慮から、関係法令上、医行為は原則として医療に
関する教育を受けた職種が実施することとされており、介護現場においてケアを
必要とする利用者に対しては、例えば、血糖測定、インスリン注射、蓄尿バック
交換及びカテーテルとの接続、爪白癬等の場合の爪切り、経管栄養チューブから
の薬物注入、褥瘡の処置などについて、看護師等が行っている。一方、高齢者人
口の増加等を背景に、施設介護や在宅介護などの介護現場においてケアを必要と
する利用者が増加する中、前述のとおり、関係法令上、介護職員が実施可能な行
為には制限があることから、利用者に必要なケアを適時に提供できない場合があ
るという点で利用者の不利益となっている事例があると、介護事業者や医療職及
び介護職員の中から指摘されている。こうした現場実態等を踏まえ、医療職・介
護職間のタスク・シフト/シェアを更に推進し、安全性を確保しつつ利用者本位
のサービスを実現するため、以下の措置を講ずる。
a 厚生労働省は、従来、安全性等の観点を踏まえ、医療機関以外の高齢者介護
等の現場等において、ある行為が医行為であるか否かについて判断に疑義が生
じることの多い行為であって原則として医行為ではないと考えられるものを
厚生労働省通知により明らかにしてきた一方で、介護事業者や医療職及び介護
職員の中からは、介護職員が実施可能と整理されていない行為のうち、介護現
場で実施されることが多いと考えられる、PTPシートからの薬剤の取り出し、
お薬カレンダーへの配薬等の行為について、安全に関するリスクが少なく、状
況判断が容易であり、特に専門的な知識・技術を必要としないと考えられるも
のがあり、介護職員も実施可能と明確化することで、介護現場におけるケアが
より円滑になるのではないか、との指摘もあり、こうしたことも踏まえ、医行
為ではないと考えられる範囲を更に整理する。
b 厚生労働省は、介護現場で実施されることが多いと考えられる行為のうち医
行為に該当すると考えられるものであっても、例えば、介護職員が利用者本人
との介護サービス契約や利用者同意を前提に当該行為を実施するとともに、目
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