規制改革推進に関する答申 (94 ページ)
出典
公開元URL | https://www8.cao.go.jp/kisei-kaikaku/kisei/publication/p_report.html |
出典情報 | 規制改革推進に関する答申(5/31)《内閣府》 |
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ン解消制度の照会を行おうとする事業者からの「相談に応じ、必要な情報の提
供及び助言を行うものとする」(産業競争力強化法第8条)とされていること
を踏まえ、事業所管省庁(第147条第1項第2号の規定に基づく「当該求めに係
る新技術等又は新事業活動に係る事業を所管する大臣」)と連携し、事業者か
らの質問・相談に対して、照会書のブラッシュアップや進捗状況の共有等を含
め、情報提供及び助言を適切かつ迅速に行い、相談開始から3か月を目処に回
答案を示すことを目標とする。また、その透明性を向上させる観点から、毎年
度5月中にグレーゾーン解消制度に基づく前年度までの、①事前相談の受付件
数、②事前相談の受付件数のうち、規制・制度所管府省庁への相談開始から6
か月を経過した件数、③照会件数、④回答件数を経済産業省に報告する。経済
産業省は、①~④の情報を内閣府規制改革推進室に通知するとともに、経済産
業省HPで公開する。規制改革推進会議は、必要と認める場合、関係府省庁か
らの聴取の実施その他の必要な措置を講ずる。
b 経済産業省は、「新たな事業活動を行おうとする事業者が、現行の規制の適
用範囲が不明確な場合においても、あらかじめ規制の適用の有無を確認するこ
とにより、安心して新事業活動を行うことができる」とのグレーゾーン解消制
度の趣旨を徹底する観点から、同制度に基づく回答内容が①新事業活動等に対
する法令の適用を受けるとされた場合、又は②法令の適用の有無が明確にされ
ない場合に照会者又は照会者以外の事業者(以下「第三者」という。)の事業
活動が影響を受けうる可能性があることを踏まえ、グレーゾーン解消制度に基
づく照会及び回答内容によって、照会者又は第三者が受けうる影響を申告する
窓口を設けることとし、当該窓口において受け付けた意見・要望を規制改革推
進会議に報告する。規制改革推進会議は、必要と認める場合、当該回答にかか
る規制・制度改革に関する調査審議を行うものとする。
c 規制・制度所管府省庁は、グレーゾーン解消制度による規制・制度所管府省
庁の回答について、その一部に「該当性の判断については、当該自治事務を担
う地方自治体において判断されるもの」等とする事例が見られることを踏まえ、
同制度の趣旨を徹底する観点から、照会対象法令の細則が地方自治体の条例に
委任されている場合を含め、当該法令を所管する観点から、照会書の記載を前
提とした具体的な内容の回答を示すものとし、地方分権等の観点から最終的に
は地方自治体の判断によるものである旨の留保を可能としつつ、地方自治体に
のみ結論を委ねるような回答は行わないものとする。また、仮に、規制・制度
所管府省庁が、グレーゾーン解消制度の趣旨に反し、自らの回答責任を回避す
るような回答を行った場合には、照会者が上記bの窓口に申告できることとし、
当該窓口において受け付けた意見・要望を規制改革推進会議に報告する。規制
改革推進会議は、必要と認める場合、当該回答にかかる規制・制度改革に関す
る調査審議を行うものとする。
d 規制・制度所管府省庁は、グレーゾーン解消制度に関する回答について、当
該法令を所管する観点から、照会書の記載を前提とした具体的な内容の回答を
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