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規制改革推進に関する答申 (36 ページ)

公開元URL https://www8.cao.go.jp/kisei-kaikaku/kisei/publication/p_report.html
出典情報 規制改革推進に関する答申(5/31)《内閣府》
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(3)観光
ア 旅館業法の簡易宿所営業における玄関帳場等の規制
【a~c:令和6年度措置】
<基本的考え方>
今後、2030年にも6,000万人に増大すること(2023年は2,500万人程度)が目標
とされているインバウンドを始めとする観光客を旅館・ホテルがない地域を含め
全国各地で広く受け入れていく観点から、古民家や歴史的建造物、別荘といった
既存施設を簡易宿所として適切に活用することが期待される。一方で、現状、旅
館業法(昭和23年法律第138号)では、簡易宿所に玄関帳場等の設置義務はない
が、「旅館業における衛生等管理要領」(昭和59年8月28日厚生省生活衛生局長
通知)において「適当な規模の玄関、玄関帳場若しくはフロント又はこれに類す
る設備を設けることが望ましいこと」と規定しており、事実上それを受けて、地
方自治体の条例で玄関帳場等の設置や、それに代替するものとして、宿泊者の緊
急を要する状況に対し、宿泊者の求めに応じ、通常おおむね10分程度で職員等が
駆けつけることができる体制が求められる結果、人員確保やコストの観点から簡
易宿所の営業に困難が生じうる現状を改善する必要がある。
なお、簡易宿所の待機人員については、事業者から、「ただ待機しているだけ
のことが多く、無駄なコストとなっている」「緊急時にアルバイトができること
には限界があり、警察等の専門家でないと適切な対応はできない」との指摘があ
ったが、労働力人口の減少に直面する我が国では、社会全体として、高付加価値
産業等への労働移動を円滑化することが我が国の経済社会の変革を加速するた
め、喫緊の課題である。
以上の基本的考え方に基づき、以下の措置を講ずるべきである。
<実施事項>
a 厚生労働省は、「旅館業における衛生等管理要領」(昭和59年8月28日厚生
省生活衛生局長通知)において、簡易宿所営業では「適当な規模の玄関、玄関
帳場若しくはフロント又はこれに類する設備を設けること」(以下「フロント
設置要件」という。)や「事故が発生したときその他の緊急時における迅速な
対応のための体制が整備されていること。緊急時に対応できる体制については、
宿泊者の緊急を要する状況に対し、その求めに応じて、通常おおむね10分程度
で職員等が駆けつけることができる体制をとること」(以下「駆けつけ要件」
という。)が望ましいとしているが、その趣旨が防犯対策を含めた宿泊者の安
全や本人確認、鍵の受渡し等の円滑化による利便性の確保であることを踏まえ、
各事業者が既に行っているデジタル技術の活用による効率的な事例を収集・公
表し、新規参入希望者を始め事業者が参考にできるよう横展開を図る。
b 厚生労働省は、簡易宿所外のコールセンターにおいてテレビ電話等を活用し
遠隔で宿泊者の相談や苦情に常時対応する方法などデジタル技術を活用した
手法について、現行の手法と同水準の安全性等を確保できる方法の要件を検討

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