規制改革推進に関する答申 (62 ページ)
出典
公開元URL | https://www8.cao.go.jp/kisei-kaikaku/kisei/publication/p_report.html |
出典情報 | 規制改革推進に関する答申(5/31)《内閣府》 |
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の症状が深刻でも身体機能の制約が少ない場合、例えば、認知症の周辺症状(易
刺激性、異常行動等)への対応など、介護者の実際の手間に比べ、軽い要介護
度で要介護認定がなされる場合があるとの指摘を踏まえ、介護現場で要する手
間をより正確に評価する観点から、在宅介護、通所介護等の幅広い介護サービ
ス利用者のデータを追加しつつ、現行データを最新データに更新することも含
め検討するとともに、認知症である利用者について、認定調査項目(認定調査
項目の選択肢を含む。)等の検討を行い、必要に応じ、見直す。
h 厚生労働省は、介護サービスの利用者の要介護度は、加齢や疾病の状況、介
護職の関わり、利用する介護サービスの形態及び質等によっても日々変化し得
る一方で、要介護認定の有効期間内に要介護度の変化を適時に反映する仕組み
が必要ではないかとの指摘があることなどを踏まえ、利用者本人の要介護度に
関する情報が介護現場等で継続的に蓄積・更新され、また、より多くの変数か
ら機械学習を用いたAIを活用すること等で、要介護認定を更に迅速化し、科
学的合理性も向上させることを目指し、要介護認定におけるAIの活用につい
て、必要な調査研究を行う。
エ
デジタル技術を活用した新たな医薬品販売業の実現
【a:令和7年度結論、結論を得次第速やかに措置、
b:(前段)令和6年結論、結論を得次第速やかに措置、
(後段)令和6年検討開始、法令上の措置施行後2年以内結論、
結論を得次第速やかに措置】
厚生労働省は、消費者の安全確保や医薬品へのアクセスの円滑化の観点から、
医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律(昭和35年
法律第145号)における店舗販売業の許可要件として、特定の場所に位置する店
舗及び構造設備に加え、薬剤師又は登録販売者(以下「有資格者」という。)の
設置を求めている現行制度について、デジタル技術の活用によって、有資格者が
設置されている薬局又は店舗販売業(以下「管理店舗」という。)の当該有資格
者による遠隔での管理の下、有資格者が設置されていない店舗(以下「受渡店舗」
という。)において、有資格者ではない従業員が管理店舗所有の医薬品を購入者
に受け渡すことを可能とする制度整備について、政府全体の対応として、デジタ
ル原則をあらゆる改革に通じる基本方針と位置付け、世界最先端のスマート行政
府の実現に向け、デジタル基盤の改革及び、これまで機能してきた我が国の制度
や行政組織、国・地方の役割分担などをデジタルの時代に合わせて見直していく
といった政府の仕組みの改革双方に取り組んでいること、その際、利用者起点で
の業務や制度の設計を最優先に考えながら社会改革を進めていることを前提と
して、以下の措置について、検討し、結論を得次第速やかに所要の措置を講ずる。
a 厚生労働省は、管理店舗の有資格者1人につき管理可能な受渡店舗につい
て、消費者の安全性が確保されるかどうかが重要であり、事業者や管理手法
によって管理可能な受渡店舗数は大きく異なることが考えられ、事業者ごと
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