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規制改革推進に関する答申 (97 ページ)

公開元URL https://www8.cao.go.jp/kisei-kaikaku/kisei/publication/p_report.html
出典情報 規制改革推進に関する答申(5/31)《内閣府》
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法務省は、モデル定款について、民間事業者が提供する法人設立支援サービ
スにおいてもbと同様の機能の実装が可能となるよう、希望する民間事業者に
対して必要な情報提供その他の協力を行う。
d 法務省は、スタートアップの法人設立時における財政的基盤の乏しい起業家
の負担を軽減し、スタートアップの創出を加速する観点から、公証人の定款認
証手数料について、事業実態・事業規模等一定の条件を満たす場合に、現行3
万円の最低区分を半額程度にまで引き下げることを目指して検討する。
e 法務省は、デジタル社会の実現に向けた重点計画(令和5年6月9日閣議決
定)において「犯罪による収益の移転防止に関する法律、携帯音声通信事業者
による契約者等の本人確認等及び携帯音声通信役務の不正な利用の防止に関
する法律(携帯電話不正利用防止法)に基づく非対面の本人確認手法は、マイ
ナンバーカードの公的個人認証に原則として一本化し、運転免許証等を送信す
る方法や、顔写真のない本人確認書類等は廃止する。」とされていること等を
踏まえ、マイナンバーカードの公的個人認証の活用を基本として、デジタル技
術を用いた手法で、定款認証における発起人の本人確認及び真意の確認を行う
ことにより、公証人による面前確認について、違法・不当な目的による会社設
立であることが疑われる等の事情がない場合には、原則として省略することを
可能とする方向で具体的方策等を検討し、令和6年度中に結論を得た上で、必
要に応じて令和7年度中を目標に公証人法の改正法案を提出するなど所要の
措置を講ずる。
f 法務省は、令和5年の行政事業レビューにおける「将来的な定款認証制度の
廃止を含め、制度の在り方を年度内に早期に検討すべきである。」旨の取りま
とめ及び「起業家の負担軽減に向けた定款認証の見直しに関する検討会~議論
の取りまとめ~」(令和6年1月31日)において示された今後の制度設計の方
向性等を踏まえ、将来的な株式会社設立の際の定款認証制度の在り方について、
制度そのものの必要性を含め、検討を行う。



マネロン対策のための法人の実質的支配者情報の把握
【a~c:令和6年度中に着手し、速やかに措置、
d:令和7年度末までに着手し、速やかに措置】
a 法務省は、株式会社が自らの実質的支配者(犯罪による収益の移転防止に関
する法律施行規則(平成20年内閣府・総務省・法務省・財務省・厚生労働省・
農林水産省・経済産業省・国土交通省令第1号)第11条第2項第1号の自然人
(同条第4項の規定により自然人とみなされるものを含む)をいう。以下同じ。)
を容易に把握することを可能とする観点から、当該株式会社の株主である他の
株式会社(当該他の株式会社の株主等を含む。)の実質的支配者リストを活用
し、必要な情報を取得可能とする方策を検討し、商業登記所における実質的支
配者情報一覧の保管等に関する規則(令和3年9月17日法務省告示第187号)
の改正等の所要の措置を講ずる。
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