規制改革推進に関する答申 (29 ページ)
出典
公開元URL | https://www8.cao.go.jp/kisei-kaikaku/kisei/publication/p_report.html |
出典情報 | 規制改革推進に関する答申(5/31)《内閣府》 |
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省は、引き続き、デジタル技術の活用を徹底しつつ、今後の審査事例を踏まえ、
外部の有識者や民間事業者等の意見を踏まえ現場視点を確保しながら、審査手
続の利便性向上と効率化・迅速化に向けた見直しを安全性を確保しつつ不断に
検討する。そして、その結果をaの取りまとめ文書に逐次反映しながら、警察
庁及び国土交通省は、当該文書に沿って審査手続を実行する。
キ
自動車の安全運転管理者、運転者等の事務負担軽減
【令和6年度措置】
<基本的考え方>
多数の自動車を使用する事業所等において、自動車の安全運転を確保するため
に設けられている「安全運転管理者制度」については、酒気帯びの有無の遠隔実
施、業務委託等の確認に関する規定の解釈は明確化されているものの、点呼等に
よる自動車の点検、過労・病気等の確認等に関する遠隔実施、業務委託の規定の
解釈は明確化されていないため、その基準を明確化することにより、安全運転管
理業務のデジタル化、安全運転管理者、運転者等の働き方改革を促す。
以上の基本的考え方に基づき、以下の措置を講ずるべきである。
<実施事項>
警察庁は、自動車の安全運転管理者、運転者等が担う事務負担を軽減する観点
から、安全運転管理者等が行う点呼について、道路交通法施行規則第9条の10第
5号の規定(自動車の点検の実施及び過労、病気その他の理由により正常な運転
をすることができないおそれの有無を確認し、安全な運転を確保するために必要
な指示を与えること)の解釈を明確化し、遠隔実施及び外部委託が可能となるよ
う検討を行い、結論を得る。
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