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規制改革推進に関する答申 (26 ページ)

公開元URL https://www8.cao.go.jp/kisei-kaikaku/kisei/publication/p_report.html
出典情報 規制改革推進に関する答申(5/31)《内閣府》
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上記のデジタル技術を最大限に活用した管理手法により、ドライバーや乗客
の安全性を確保することを前提に、ドライバーの自律的かつ柔軟な働き方を実
現し、あわせて、運賃規制も柔軟化することで、十分な担い手を確保していく
ことが、ライドシェアの議論の本質である。一方で、ドライバーが労働者では
なく自営業者である場合、当該ドライバーが自ら自営業者としての柔軟な働き
方を自らの意思で選択する点を留保するとしても、労働法制の規律の対象外と
なり、不十分な就業条件を強いられることになるのではないかという懸念も示
されている。ドライバーの就業条件については、海外でも議論が進められてい
る。この点について、次のとおり対応すべきである。
①柔軟な働き方とドライバー保護とを両立させる就業条件・待遇(業務委託)
・デジタル技術を用いた遠隔での運行管理による柔軟な働き方の実現の結
果として、雇用契約のみならず業務委託契約による就業形態も可能とす
る法制度の実現。あわせて、事故歴等を勘案し、一定の場合には、配車
単位又は時間単位での雇用契約に基づくスポットワークも可能とする制
度改正 4。
・最低報酬の保障やドライバーによる稼働時間のサポート等、業務委託契
約により就業するドライバー(労働基準法上の労働者性がないドライバ
ー)に対して委託者が行うべき就業条件の整備を委託者に義務付け。
・事業者に対して運送引受義務を課さず、相互評価機能(レーティング機
能)を通じたドライバー・乗客の双方の安全安心の実現。
②価格規制
・運賃の事前確定を前提に、柔軟なダイナミックプライシングを通じた需
給調整を可能とする運賃規制の緩和。
なお、需給の調整機能は、ドライバーの収入増にもつながるダイナミッ
クプライシングに担わせることが適切であり、他方で、ドライバーの収
入にプラスの影響を及ぼさない、配車アプリが旅客から収受する優先配
車(仲介事業者が、配車を希望する旅客に対し、追加料金の支払を条件
に、空車の探索を継続し、又は優先的に車両を手配するサービス若しく
はこれに類するもの)の手配料金その他の配車に係る料金については、
適切かつ透明性を確保し得る料金規制を導入。

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自家用車活用事業においては、ドライバーは複数の運営事業者の下での雇用契約による就労を希望する場合もあ
ることから、そのような場合でも、柔軟な働き方が実現できるよう、一定期間内の研修受講歴や事故歴、運転免許
停止処分等を勘案し、一定の場合に、配車単位又は時間単位での雇用契約に基づくスポットワークも可能とする
必要がある。なお、国土交通省は、継続的な雇用契約を締結せず、月にどれほど就業するのか不明なスポットワー
クのドライバーに対して、タクシー事業者がコストをかけて、個々のドライバーの事故歴や苦情歴等の運行実績
を管理・把握し、それらを踏まえた計画的・継続的な指導監督を行うことは考えにくく、輸送の安全を確保するこ
とができない等の理由から自家用車活用事業において配車単位又は時間単位でのスポットワークのドライバーは
認められないとの考えであるが、デジタル技術を活用することで、個々のドライバーの運行実績等のデータ管理
やデータに基づく指導監督を効率的に実施可能なタクシー事業者においては、スポットワークのドライバーに対
しても計画的・継続的な指導監督を実施し、輸送の安全を確保することが可能ではないかとも考えられる。

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