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規制改革推進に関する答申 (50 ページ)

公開元URL https://www8.cao.go.jp/kisei-kaikaku/kisei/publication/p_report.html
出典情報 規制改革推進に関する答申(5/31)《内閣府》
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断が異なる可能性があるとの指摘を踏まえ、以下の①及び②の場合、それぞれ
に記載の事項が可能であることを明確化し、周知する。
①廃棄物の排出事業者(以下「排出事業者」という。)が自ら運搬し自ら分別
等をする場合
排出事業者が、排出場所における全ての廃棄物のうち、産業廃棄物の種類
別の数量を把握した上で、全ての廃棄物を排出事業者自身が分別等を行うた
めの排出場所以外に設けられた排出事業者の施設(以下「分別等施設」とい
う。)に運搬し、分別等施設において分別等をすること
②排出事業者が収集運搬業者へ廃棄物の収集運搬及び分別等を委託する場合
排出場所における廃棄物の種類別の数量を、一般廃棄物の場合には収集運
搬業者が把握し、産業廃棄物の場合には排出事業者及び収集運搬業者が把握
した上で、排出事業者から委託を受けた収集運搬業者が、同廃棄物を収集運
搬業者の施設に運搬し、同施設において機械を用いて分別等をすること
b 環境省は、a①の場合における排出事業者の運搬及び分別等は、自らその廃棄
物を処理する場合に該当するため、分別等の方法にかかわらず処分業許可は不
要であることが明らかである一方、a②の場合における収集運搬業者の施設に
おける機械による分別等(以下「機械分別等行為」という。)は、処分業に係
る地方公共団体の許可が必要となる「処分」に該当するか否かの判断が地方公
共団体により異なる可能性があることを考慮しつつ、少なくとも、光学式の機
械を用いて、食品残渣が付着していない、食品トレー(紙)と食品トレー(プ
ラスチック)をベルトコンベアに流し、光を照射して、その反射から食品トレ
ーの材質を確認した上で、食品トレーの形態や外観に変化を与えない程度の空
気を当てることで分別等をする行為は、「処分」に該当しないと考えられると
の意見があることも踏まえ、機械分別等行為が、「廃棄物の処理及び清掃に関
する法律の一部を改正する法律等の施行について(通知)」(平成23年2月4
日環境省大臣官房廃棄物・リサイクル対策部廃棄物対策課長環境省大臣官房廃
棄物・リサイクル対策部産業廃棄物課長)上の「処分」の定義(※)である、
「廃棄物を物理的、化学的又は生物学的な手段によって形態、外観、内容等に
ついて変化させること」に該当すると地方公共団体が判断しているか否かに係
る実態を調査の上、機械分別等行為が処分に該当するかの判断の際に留意する
事項を明確化し、判断事例等とともに、aと併せて周知する。
※ 「処分」とは、廃棄物を物理的、化学的又は生物学的な手段によって形態、
外観、内容等について変化させること、生活環境の保全上支障の少ないも
のにして最終処分すること又は廃棄物にほとんど人工的な変化を加えず
に最終処分することをいうこと。

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