規制改革推進に関する答申 (60 ページ)
出典
公開元URL | https://www8.cao.go.jp/kisei-kaikaku/kisei/publication/p_report.html |
出典情報 | 規制改革推進に関する答申(5/31)《内閣府》 |
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b 厚生労働省は、各保険者における認定審査期間が平均して介護保険法第27条
第11項に定める処理期間(以下「法定原則処理期間」という。)である30日を
超える状況が常態化していること、介護サービス利用者数に関する厚生労働省
推計では、令和22年(2040年)まで増加し続ける保険者が多く、ピーク時の利
用者数が令和2年(2020年)の利用者数の2倍超となる保険者も存在するなど、
要介護認定の申請が現在より大幅に増加する可能性があることを踏まえ、要介
護認定を迅速化し、介護サービスが必要な高齢者等が適切な介護サービスを迅
速に利用開始できるよう、以下の措置を講ずる。
・保険者が、要介護認定の申請に対する処分を法定原則処理期間30日以内に行
うことができるよう、認定審査期間における要介護認定の調査及び審査の各
段階について、認定審査期間に及ぼす影響も分析した上で、c以下の検討や
措置も踏まえ、各保険者が目指すべき目安となる期間を検討し、設定する。
c 厚生労働省は、①認定審査期間の過半を占める介護認定審査会所要期間が平
均約3週間(令和4年度下半期実績:平均約22.4日)を要し、認定審査期間が
平均して法定原則処理期間を超える状況が常態化している主な要因であるこ
と、②介護認定審査会の処理能力を高めるために必要な更なる介護認定審査会
委員の確保が困難な状況であるとの指摘、③介護認定審査会は要介護認定申請
者本人の日常生活を直接観察・確認するわけではなく、基本的に一次判定、認
定調査の特記事項、主治医意見書といった書類のみを審査していること、④要
介護認定関係者によって、調査・評価・判定の結果にばらつきが生じていると
の指摘、⑤介護認定審査会の開催が保険者及び介護認定審査会委員にとって重
い事務負担となっているとの指摘を踏まえ、要介護認定申請者の状態変化に応
じ、申請、調査・主治医意見書、審査・判定、認定を速やかに正確に行う制度
へ見直すことを前提として、以下の措置について検討し、結論を得て、所要の
措置を講ずる。
・「介護認定審査会の運営について」(平成21年9月30日厚生労働省老健局長
通知、平成30年4月1日一部改正)において、更新申請であって、一次判定
結果が前回の認定結果と同一である等、一定の要件を満たす場合には、認定
審査会の簡素化が可能とされていることを踏まえ、例えば、更新申請や区分
変更申請の場合において、がん等の疾病により心身の状態が急激に悪化して
いる方など、介護認定審査会の簡素化が可能な範囲を拡大する。また、介護
認定審査会による審査が簡素化可能な場合について、保険者の事務負担を軽
減するとともに、審査の迅速化を図る。
・要介護認定の迅速化等の確保の観点から、二次判定について、令和3年度か
ら令和5年度にかけて国立研究開発法人日本医療研究開発機構(AMED)
の長寿科学研究開発事業として行われた機械学習を用いた要介護認定審査
に関する研究の成果も踏まえつつ、機械学習を用いたAIによる判定を介護
認定審査会で活用することについてモデル事業を実施する。
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