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規制改革推進に関する答申 (92 ページ)

公開元URL https://www8.cao.go.jp/kisei-kaikaku/kisei/publication/p_report.html
出典情報 規制改革推進に関する答申(5/31)《内閣府》
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必要な法制上の措置その他の措置を講ずるものとする」(産業競争力強化法第
14条)とされていることを踏まえ、認定新技術等実証又は認定新事業活動の終
了及び産業競争力強化法に基づく新技術等実証及び新事業活動に関する規制
の特例措置の整備等及び規制改革の推進に関する命令第16条に基づく実施者
からの報告を受領後、産業競争力強化法第14条に基づく検討を遅滞なく行い、
その結果に基づき講ずることとした法制上の措置その他の措置(以下「対応措
置等」という。)の内容を各制度の事務局(規制のサンドボックス制度につい
ては内閣官房(新しい資本主義実現本部事務局)、新事業特例制度については
経済産業省)に通知する。各制度の事務局は、当該対応措置等について内閣府
(規制改革推進室)に通知することとし、規制改革推進会議は、新技術等効果
評価委員会によるフォローアップの状況も踏まえつつ、必要と認める場合、当
該対応措置等に関する調査審議を行う。
b 規制改革推進会議は、規制・制度改革に関する個別具体の規制改革事項につ
いての審議を行う過程において、新しい技術やビジネスモデルについて、期間
や参加者を限定すること等により、既存の規制の適用を受けることなく実証を
行うとともに、実証で得られた情報・資料を活用して事業化や規制改革を推進
することが当該規制改革事項の適切な推進の観点から望ましいと考えられる
場合は、当該規制改革事項について、当該規制改革事項の要望者等の意思も勘
案しつつ、当該要望者による新事業特例制度又は規制のサンドボックス制度を
利用した検討を、各制度の事務局に要請することができる。この場合において、
当該事務局は、規制改革推進会議における検討状況も踏まえつつ、必要と認め
る場合、当該要請への対応を行う。
c 内閣府(地方創生推進事務局)は、国家戦略特別区域基本方針(平成26年2
月25日閣議決定、令和6年4月1日最終改定)において「特例措置の活用から
一定期間が経過し、特段の弊害のない特区の成果については、全国展開に向け
た検討を重点的に進めるなど、全国展開を加速化させる。」とされていること
を踏まえ、国家戦略特別区域法(平成25年法律第107号)第12条で「国家戦略
特別区域会議は、内閣府令で定めるところにより、認定区域計画の進捗状況に
ついて、定期的に評価を行うとともに、その結果について、内閣総理大臣に報
告しなければならない。」とされている評価の結果を、規制改革推進会議に通
知する。
規制改革推進会議は、当該評価の結果における認定区域計画の進捗状況も踏
まえつつ、全国展開が未了である特例措置について、必要と認める場合、規制
の特例措置の全国展開に関する取組状況等について調査審議を行う。この際、
規制改革推進会議のワーキング・グループを開催する等、具体の議論を行う場
合には、その旨を事前に地方創生推進事務局へ通知する。このほか、必要に応
じ、国家戦略特別区域制度の下での全国展開に係る検討状況や、それを踏まえ
た規制・制度所管府省庁(同決定に規定する「関係府省庁」をいう。)の対応
に関する情報共有など、事務局間の連携も推進する。

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