規制改革推進に関する答申 (113 ページ)
出典
公開元URL | https://www8.cao.go.jp/kisei-kaikaku/kisei/publication/p_report.html |
出典情報 | 規制改革推進に関する答申(5/31)《内閣府》 |
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厚生労働省は、無効な解雇がなされた場合に、労働者の請求によって使用者が
一定の金銭(労働契約解消金)を支払い、その支払によって労働契約が終了する
仕組みである解雇無効時の金銭救済制度について、令和4年度に開催された労働
政策審議会労働条件分科会において、「解雇をめぐる紛争は既に労働審判で迅速
な解決ができている」、「新たな制度をつくることで救われる人はいないのでは
ないか」、
「中小企業の場合では勤務地や部署などの環境を変えることが難しく、
解雇無効の場合に労働者が職場復帰を希望しないことが考えられる」、「制度が
できることで救われる人がいるということを、データあるいは事例で示すことが
できないか」等の意見があり、また、令和6年5月に行われた規制改革推進会議
の議論では、解雇に関して何らかの金銭補償制度の導入が必要、復職しても結局
仕事がなくなり毎日の出社が非常に辛いので金銭解決で構わないといった実際
に解雇を経験した労働者の声があることや、解雇に関する実態については、大企
業以外の中小企業の労働者や労働組合に加入していない労働者の声も含めて把
握することが重要との指摘や大企業、中小企業、スタートアップなどの状況等も
踏まえて検討する必要があるとの指摘があったこと、令和4年12月13日に開催さ
れた第185回労働政策審議会労働条件分科会における労働条件分科会長の総括を
踏まえ、実施を予定している一般労働者に対するアンケートによる実態調査にお
いて、調査対象者に十分な数の中小企業及び労働組合に非加入の労働者その他同
分科会における議論のために必要と考えられる労働者も含めることとし、併せて
労働審判等の現行の解雇に関する紛争解決制度や、解雇無効時の金銭救済制度に
よって職場復帰を前提としない選択肢が与えられること等に係る労働者自身の
声を幅広く把握し、当該制度ができることで救われる人が存在するか否かについ
て定量的に示す。また、当該調査の結果を得て速やかに同分科会において議論を
再開する。
また、当該調査、解雇等無効判決後における復職状況等に関する調査、個別労
働関係紛争処理事案における雇用終了事案の内容分析及び海外における解雇の
金銭救済制度に関する有識者に対するヒアリング調査の終了予定時期を明示し、
着実に実施する。
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