規制改革推進に関する答申 (30 ページ)
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公開元URL | https://www8.cao.go.jp/kisei-kaikaku/kisei/publication/p_report.html |
出典情報 | 規制改革推進に関する答申(5/31)《内閣府》 |
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ア 無人航空機(ドローン)の事業化に向けた環境整備
【a~c:措置済み、
d,e:令和6年措置、
f:(①~③)令和6年度措置、(④)措置済み、
g~j:令和5年度以降継続的に措置】
<基本的考え方>
離島・過疎地域等への物資輸送など多様な利活用が期待できる無人航空機(以
下「ドローン」という。)の「事業化」は、人口減少や高齢化が進行する中で地
域の生活サービスを維持しつつ省人化を実現するために不可欠である。また、災
害大国である我が国において、被災地へのアクセスに利点があるドローンは、迅
速な初動対応を行うためにも活用が欠かせない。平時及び災害時を問わず、ドロ
ーン活用を促進すべきである。
以上の基本的考え方に基づき、以下の措置を講ずるべきである。
<実施事項>
a 国土交通省は、「無人航空機の飛行に関する許可・承認の審査要領(カテゴ
リーⅡ飛行)」(平成27年11月17日国土交通省)を改正し、ドローンのレベル
3飛行(無人地帯における目視外飛行)について、操縦ライセンスを保有する
者(第三者賠償責任保険加入者に限る。)がデジタル技術(機上カメラ)を活
用することにより、補助者や看板の配置等の立入管理措置なく、移動車両上空
を含む道路、鉄道等の上空の横断を新たに可能とする制度(「レベル3.5飛行」)
を導入する。あわせて、当該制度を事業者等が正確に理解できるよう、説明会
等を行い、人口密度が低い地域の深夜等でも当該運航が可能であること等、当
該制度の詳細な内容を周知する。
b 国土交通省は、レベル4飛行(有人地帯における目視外飛行)の早期事業化
に向け、運航管理や操縦ライセンス、型式認証及び機体認証等に係る各種施策
を講ずる時間軸を定める工程表の整備を行う。また、レベル4に限らず、型式
認証については、製造事業者による認証の取得を促進するため、機体の耐久性
及び信頼性等の証明・試験方法の例示、認証のための提出書類の記載の定型化
及びガイドラインの充実、標準処理期間の制定等を行う。これらの取組によっ
て、効率的な認証取得を実現し、申請者の開発状況等を勘案しつつ、令和5年
度までに5機種以上の型式認証を目指す。
c 厚生労働省は、国土交通省と連携し、令和6年能登半島地震におけるドロー
ンによる医薬品配送の対応等を踏まえ、「ドローンによる医薬品配送ガイドラ
イン」(2023年3月厚生労働省・国土交通省)において、災害時に緊急に医薬
品を配送する必要があると認められる場合には、当該ガイドラインの留意事項
は必ずしも適用されないことを明確化する。
d 国土交通省は、航空法(昭和27年法律第231号)第132条の92に規定する特例
により、緊急性がある場合は、ドローンの飛行の禁止空域及び飛行の方法に係
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