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規制改革推進に関する答申 (84 ページ)

公開元URL https://www8.cao.go.jp/kisei-kaikaku/kisei/publication/p_report.html
出典情報 規制改革推進に関する答申(5/31)《内閣府》
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を庁舎の屋内等に設置する場合において、国有財産法(昭和23年法律第73号)
第18条第6項に規定される行政財産の使用許可(以下単に「国の行政財産の使
用許可」という。)の対象外であることを明確化するため、各省庁に対し通知
文書を発出し、かつ当該文書を公表する。
i 総務省は、地方公共団体の事務や事業等の遂行のために5G基地局を庁舎の
屋内等に設置する場合において、地方自治法(昭和22年法律第67号)第238条
の4第7項に規定される行政財産の使用許可(以下単に「地方公共団体の行政
財産の使用許可」という。)の対象外であることを明確化するため、地方公共
団体へ通知文書を発出し、かつ当該文書を公表する。
j 総務省は、財務省の協力の下、事業者が5G基地局を設置するに当たって、
国の行政財産の使用許可が必要な場合における使用料の減免についてはh,i及
びk~pにおいて講ずる措置から見込まれる効果等も踏まえて検討を行い、その
結果を公表する。
k 総務省は、事業者が5G基地局を設置するに当たって、地方公共団体の行政
財産の使用許可が必要な場合における使用料の減免についてはh~j及びl~p
において講ずる措置から見込まれる効果等も踏まえて検討を行い、その結果を
公表する。
l 総務省及び財務省は、事業者が5G基地局を設置するに当たって、国の行政
財産の使用許可が必要な場合における使用許可期間について、基地局を設置す
る上で適当な期間となるよう必要な措置を講ずる。
m 総務省は、事業者が5G基地局を設置するに当たって、地方公共団体の行政
財産の使用許可が必要な場合における使用許可期間について、基地局を設置す
る上で適当な期間となるよう必要な措置を講ずる。
n 総務省は、事業者が5G基地局設置に係る地方公共団体の行政財産の使用許
可が必要な場合における当該使用許可の申請様式の全国統一化を実施するた
め、統一的な様式を作成し、全ての地方公共団体において、その統一的な様式
が使用されるよう必要な措置を講ずる。
o 総務省及び財務省は、事業者による5G基地局の設置に関する国の行政財産
の使用許可及び地方公共団体の行政財産の使用許可の申請に係る様式を可能
な限り統一するため必要な措置を講ずる。
p 総務省及び財務省は、事業者による5G基地局の設置に関する国の行政財産
の使用許可及び地方公共団体の行政財産の使用許可の申請について、WEBの
活用を含むオンライン化など適切かつ効率的な手続を検討し、その結果に応じ
て必要な措置を講ずる。
q 経済産業省は、インフラシェアリング事業者が5G基地局を所有する携帯電
話事業者から鉄塔等の基地局設備を譲り受けることでインフラシェアリング
事業を実施する際に、既存の引き込み線に加えて、新たに他の携帯電話事業者
が使用する目的で、新たに引き込み線を設けることの必要性が認められた場合
において、一需要場所における複数の引き込み線を設けることを可能とするこ
との適否について検討し、その結果に応じて必要な措置を講ずる。
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