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規制改革推進に関する答申 (103 ページ)

公開元URL https://www8.cao.go.jp/kisei-kaikaku/kisei/publication/p_report.html
出典情報 規制改革推進に関する答申(5/31)《内閣府》
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支援策として外国人起業家が明確に認知できるようにし、周知する。また、地
方出入国在留管理官署に対して審査が滞らないよう、かつ、官署ごとの差異が
生じないよう、有償新株予約権に係る提出された審査資料を確認する際の要点
を周知する。
c 法務省は、2名以上の外国人がスタートアップの共同創業者として在留資格
「経営・管理」を円滑に取得できるよう、「『経営・管理』の在留資格の明確
化等について」(出入国在留管理庁令和4年10月策定、令和5年4月改訂)で
審査基準とされている「合理的な理由」を満たしたスタートアップの許可事例
を示す。その際、スタートアップでも共同創業者として申請可能であり、それ
ぞれの役員の業務分担のみならず、業務内容や業務規模、業務量等をどのよう
に立証する必要があるか、事項ごとに明確にする。あわせて、作成した具体例
を法務省のホームページで外国人起業家が具体的な要件を明確に認知できる
ようにし、英語を始めとする多言語及び「やさしい日本語」で周知する。
d 金融庁は、海外活力の取り込みを通じたスタートアップの育成に向け、国家
戦略特別区域外国人創業活動促進事業及び外国人起業活動促進事業等を活用
する外国人起業家が所定の要件を満たす場合には、居住者口座又は居住者と同
等の口座の開設が可能となるよう、令和5年2月に金融機関に要請した。金融
庁は、その実効性を確保するため、国家戦略特別区域外国人創業活動促進事業
及び外国人起業活動促進事業が活用、認定されている全ての地域に所在する金
融機関や地方公共団体等にフォローアップを行うとともに、aの措置による一
本化後の事業についても、前記金融庁の要請の下で等しく扱われるよう措置を
講ずる。

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