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規制改革推進に関する答申 (49 ページ)

公開元URL https://www8.cao.go.jp/kisei-kaikaku/kisei/publication/p_report.html
出典情報 規制改革推進に関する答申(5/31)《内閣府》
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<実施事項>
経済産業省は、現行、FCV等の車両に水素を充填するための「圧縮水素スタン
ド」(一般高圧ガス保安規則(昭和41年通商産業省令第53号)第2条第1項第25
号)においては、その運用における安全性の確保の状況を踏まえ、保安に係る人
員の選任について、保安監督者1名のみを選任すれば足りるという制度になって
いる(同規則第64条第2項第5号)一方、水素発電機やFCフォークリフト等の燃
料に利用する目的で充填容器に水素を充填する「定置式製造設備」(同規則第6
条第1項)については、保安統括者、保安技術管理者及び保安係員の最低3名の
選任が必要となっていることを踏まえ、水素のみを取り扱う下記a及びbの形態の
定置式製造設備について、安全性を確保するための一定の措置を講ずることを前
提に、保安監督者1名のみを選任すれば足りることとする。
a 圧縮水素スタンドに併設する一定規模以下の定置式製造設備
b 圧縮水素スタンドに併設されず、独立して設置される一定規模以下の定置
式製造設備



廃棄物の排出場所以外の施設での機械分別等の規定の明確化
【a,b:令和6年度措置】
<基本的考え方>
大規模商業施設や駅等では、利用者が排出する一般廃棄物及び産業廃棄物(以
下「廃棄物」という。)の分別又は選別(廃棄物の処理及び清掃に関する法律(昭
和45年法律第137号)及びこれに基づく事務に関する通知等における「分別」又
は「選別」に該当するか否かを前提としない。以下「分別等」という。)をする
に当たり、大型の分別等を行うための機械を施設内(以下「排出場所」という。)
に設置することが物理的に困難であるため、結果として、排出場所において人の
手による分別等を行っており、この分別等の作業に多くの人手と時間を要してい
る。廃棄物を排出場所以外の施設(積替え、保管の場所を含む。以下同じ。)に
運搬の上、機械による分別等ができれば、約10分の1以下の人手で分別等をする
ことが可能となることが見込まれ、作業の効率化や分別等の精度向上に資すると
考えられるが、このような分別等の手段を実施するに当たり、排出場所以外の施
設における分別等の可否、また、同施設における機械による分別等が処分業の許
可が必要な処分に該当するか否かは、分別等の形態、廃棄物の形態等の変化等に
応じ個別具体的に判断されるため、地方公共団体によって判断が異なる可能性が
ある。
以上の基本的考え方に基づき、以下の措置を講ずるべきである。
<実施事項>
a 環境省は、廃棄物を排出場所以外の施設へ運搬し、同施設で分別等をする行
為について、廃棄物の処理及び清掃に関する法律上、地方公共団体によって判

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