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規制改革推進に関する答申 (27 ページ)

公開元URL https://www8.cao.go.jp/kisei-kaikaku/kisei/publication/p_report.html
出典情報 規制改革推進に関する答申(5/31)《内閣府》
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4 全国展開(事業性の確保)
自家用車活用事業は、現行道路運送法上、「公共の福祉を確保するためやむ
を得ない場合」に「地域又は期間を限定して」実施することができるものであ
り、制度運用上も、地域、時間帯、供給台数に関する詳細な制限が課されてい
るため、対応が局所的となっている。そのため、ライドシェア事業の法整備に
当たっては、こうした地域的な制限を設けるべきではない。また、タクシー、
バス、鉄道その他の交通に関する事業を既に行っている者だけでなく、様々な
意欲ある企業が参加し、地域における移動の制約の解消に向けてチャレンジで
きる環境整備が必要である。一方で、タクシー業との共存についても一定の配
慮を行う必要がある。
①運行主体の拡大
・「ライドシェア事業」を許可制として新たに創設。地域における移動の
制約の解消に向けて果敢にチャレンジする意欲のある様々な事業者の参
入を実現(許可に当たっては、タクシー事業において求められる営業区
域内の営業所の設置要件、事業用自動車の配置要件、営業区域内での運
行管理者の設置などの要件は設けない)。
②時間帯・エリア規制・台数制限
・ライドシェア事業においては、地域、時間帯、供給台数に関する制限の
撤廃。
・地方部における移動の足を供給する観点から、都市部で運行するライド
シェア事業者が一定の範囲で都市部のみではなく、地方部でもサービス
を提供する制度の導入(サービス対象エリアを地方部にも広げることを
義務付ける「ユニバーサルマッチング義務」)。
③タクシーとの共存
・ビッグデータを活用したモニタリングにより、特定の地域においてライ
ドシェアの供給が著しく過剰となり、タクシー事業者の事業の継続が困
難になるような場合については、緊急調整を可能とする仕組みの導入。
5 その他
①仲介事業者への規制
・白タク行為の撲滅のためには、仲介事業者の登録制の導入(外国事業者
も対象とし、無登録事業者に対する処罰規定を整備)。あわせて、登録
事業者にする、白タクなどの違法行為のあっせん禁止の規律の整備 5。

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国土交通省は、白タク行為の対策として、空港にAIカメラを設置すること等による白タクドライバーの取締り

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