規制改革推進に関する答申 (104 ページ)
出典
公開元URL | https://www8.cao.go.jp/kisei-kaikaku/kisei/publication/p_report.html |
出典情報 | 規制改革推進に関する答申(5/31)《内閣府》 |
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(ⅰ) 非上場株式の発行・流通の活性化
【アa,エ:令和6年検討開始、令和7年度措置、
アb~d,イa~d,ウ:令和6年度検討、結論を得次第速やかに措置】
<基本的考え方>
我が国のスタートアップ等の企業について、ユニコーンやグローバル企業への
成長促進や、地域経済再生への貢献等の観点から、適切な投資家保護を確保しつ
つ、非上場企業についても非上場株式の発行及び流通を活性化することを通じて、
円滑な資金調達の途を確保する必要がある。
以上の考え方に基づき、以下の措置を講ずるべきである。
<実施事項>
ア 発行市場(公募)の活性化
a 金融庁は、事業者が株式による資金調達を行う際に過大な手続コストが掛か
るという指摘があることを踏まえ、b,cにおける募集の在り方について検討を
行うに当たっては、事業者負担に関する実態調査を行い、コストを分析し、公
表する。
b 金融庁は、現行の有価証券届出書の届出免除基準について、スタートアップ
の具体的な資金ニーズ、投資家保護や事業者負担の実態等を踏まえつつ、基準
の引上げを含め制度の在り方について検討し、結論を得る。
c 金融庁は、現行の金融商品取引法第5号第2項に基づく少額募集について、
金融庁が現在検討している開示の簡素化を早期に実施するとともに、例えば、
少額募集の上限を20億円程度まで引き上げ、1億円から5億円未満、5億円か
ら10億円未満、10億円から20億円未満の金額帯で開示を簡素化する案等、投資
家保護の要請に応えつつ、段階的かつ合理的な開示制度となるよう見直しを検
討し、結論を得る。
d 金融庁は、株式投資型クラウドファンディング(以下「ECF」という。)
について、発行者と投資家との間にファンドを介在させることで株主の一元化
を図る、いわゆるシンジケート型の仕組みを採りやすくすることを可能とし、
もって、スタートアップ等における資金調達を円滑にする観点から、ECF事
業者が顧客やマーケットのニーズに合わせて想定しているビジネスモデルに
鑑み、単一株式での運用や投資運用に関する判断が限定的である等の特徴があ
ることを勘案して、この場合に必要な人的構成等に係る登録審査の在り方がど
ういうものかや、投資運用業の例外的な取扱いをすることがあり得るかを含め、
投資家保護の視点に配慮しつつ、ECF事業者が利用しやすい制度となるよう
検討し、結論を得る。あわせて、クラウドファンディングに係る自主規制が全
体として整合性が確保されるよう検討する。
イ
発行市場(私募)の活性化
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