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規制改革推進に関する答申 (83 ページ)

公開元URL https://www8.cao.go.jp/kisei-kaikaku/kisei/publication/p_report.html
出典情報 規制改革推進に関する答申(5/31)《内閣府》
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(8)通信
ア 5G普及に向けた規制・制度の見直し
【a~f,l~o:令和6年度上期検討・結論、結論を得次第速やかに措置、
g,j,k:令和6年度検討・結論、
h:措置済み、
i:令和6年度上期措置、
p,q:令和6年度検討・結論、結論を得次第速やかに措置】
<基本的考え方>
5Gは、デジタル社会の実現に向けて、超高速、超低遅延、多数同時接続の通
信を可能とし、スマートフォン利用者の利便性の向上のみならず、自動運転、ド
ローン等の新たなイノベーション創出の基盤となることから、5Gを普及させる
ための5G基地局整備に係る目標設定や、5G基地局を整備する上での障壁とな
る規制・制度の見直しを行うことが重要である。
以上の基本的考え方に基づき、以下の措置を講ずるべきである。

<実施事項>
a 総務省は、令和5年度末までに5G基盤展開率を98%とするとしていた目標
の令和5年度末の達成状況を踏まえ、以下b~dのSub6、ミリ波、Stand
Alone基地局(以下「SA基地局」という。)に関する目標を達成するた
めに必要な適切な指標を設定し、当該指標に関して目標を設定し、携帯電話事
業者ごとに公表する。
b 総務省は、Sub6のみによる5G目標を「2020年代のいつまでに何%達成する」
といった内容で設定し、その目標に向けたロードマップを作成して、公表する
とともに、その進捗状況については、携帯電話事業者ごとに公表する。
c 総務省は、ミリ波に関して、特にトラフィックが多いと合理的に見込まれる
エリアを中心に基地局を整備するための目標を「何年度までに何万局」といっ
た内容で設定し、公表する。
d 総務省は、SA基地局を整備するための目標を定量的に設定し、公表する。
e 総務省は、当初4G用に割り当てられた周波数帯を用いた5Gを利用する場
合も、5G用に割り当てられた周波数帯を用いた5Gを利用する場合もスマー
トフォンの画面上では、現状、どちらも区別なく「5G」と表示される点につ
いて、スマートフォン利用者が周波数帯を正しく認識できるようにするため、
それらが区別して表示されるよう必要な措置を講ずる。
f 総務省は、ハイエンドのスマートフォンにおいて、ミリ波に対応したスマー
トフォンの拡充に向けて必要な措置を講ずる。
g 総務省は、電気通信事業法(昭和59年法律第86号)上の「認定電気通信事業
者」ではないインフラシェアリング事業者が、同法に規定される公益事業特権
を行使できるよう必要な措置の導入に向けた検討を行い、その結果を公表する。
h 財務省は、総務省の協力の下、国の事務や事業等の遂行のために5G基地局
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