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規制改革推進に関する答申 (91 ページ)

公開元URL https://www8.cao.go.jp/kisei-kaikaku/kisei/publication/p_report.html
出典情報 規制改革推進に関する答申(5/31)《内閣府》
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<実施事項>
ア 規制改革関連制度に関する情報発信強化等
【a:令和7年度上期に措置、b:令和6年度中に措置】
a 内閣府(規制改革推進室)は、各規制改革関連制度における取組の可視化を
図る観点から、規制改革関係府省の協力を得て、以下の情報を内閣府HPにて
公表する。その際、規制・制度所管府省庁や対象法令ごとに制度横断的に検索
可能とする等、検索性・一覧性に配慮した形式とする。
・グレーゾーン解消制度に係る照会及び回答
・ノーアクションレター制度に係る照会及び回答
・各特区(国家戦略特別区域、構造改革特別区域、総合特区)における提案及び
検討要請に対する各府省庁からの回答、創設された特例措置、認定区域計画に
おける事業
・新事業特例制度における新たな規制の特例措置の求め及び新事業活動計画の
認定申請に対する主務大臣からの回答
・規制のサンドボックス制度における新技術等実証計画の認定申請に対する主
務大臣の見解書及び新技術等実証計画の認定証(又は不認定通知書)
・規制改革実施計画のフォローアップの結果
・規制改革・行政改革ホットラインにおける提案及び検討要請に対する規制・制
度所管省庁からの回答
・その他規制改革に資する各府省庁における取組
b 経済産業省は、規制改革関連制度の役割分担が不明確であるとの指摘を踏ま
え、規制改革関連制度の特性を分かりやすく整理することで適切かつ効果的な
制度活用を促進する観点から、規制改革関係府省の協力を得て、「スタートア
ップの成長に向けた規制対応・規制改革参画ツールの活用に関するガイダンス」
(令和5年4月経済産業省発行)の情報発信強化等を行う。


規制改革関連諸制度間の連携

【a~f:令和6年度以降継続的に措置】
a 規制・制度所管府省庁(産業競争力強化法(平成25年法律第98号)第147条第
1項第3号の規定に基づく「新技術等実証計画に記載された第8条の2第3項
第6号に規定する法律及び法律に基づく命令を所管する行政機関の長」及び同
項第4号の規定に基づく「新事業活動計画に記載された第9条第3項第4号に
規定する規制の特例措置に係る法律及び法律に基づく命令を所管する行政機
関の長」をいう。以下bにおいて同じ。)は、同法第8条の2の規定に基づく
新技術等実証計画の認定及び同法第9条の規定に基づく新事業活動計画の認
定(以下「新事業特例制度」という。)について、その制度趣旨が「主務大臣
(中略)は、新技術等又は新事業活動等に関する規制について規定する法律及
び法律に基づく命令の規定に基づく規制の在り方について、規制の特例措置の
整備及び適用の状況、諸外国における規制の状況、技術の進歩の状況その他の
事情を踏まえて検討を加え、その結果に基づき、規制の撤廃又は緩和のために
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