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規制改革推進に関する答申 (66 ページ)

公開元URL https://www8.cao.go.jp/kisei-kaikaku/kisei/publication/p_report.html
出典情報 規制改革推進に関する答申(5/31)《内閣府》
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高齢者施設における人員配置基準の特例的な柔軟化
【a:措置済み、
b:令和5年度以降継続的に措置、
c:令和6年度以降継続的に措置】
a 厚生労働省は、介護人材の不足が深刻化する中、介護の質の維持・向上及び
介護職員の負担軽減に資する生産性向上を図る観点から、高齢者施設(介護付
き有料老人ホーム等)における人員配置基準について、令和4年度及び令和5
年度の生産性向上の取組に関する国の実証事業の結果や、社会保障審議会介護
給付費分科会における議論等を踏まえ、介護ロボット・ICT機器の活用など
一定の要件を満たす高齢者施設における人員配置基準を特例的に柔軟化する。
具体的には、令和6年度から、特定施設入居者生活介護(介護付き有料老人ホ
ーム。以下「特定施設」という。)について、生産性向上に先進的に取り組ん
でいる場合、施設ごとに置くべき看護職員及び介護職員の合計数について、
「常
勤換算方法で、要介護者である利用者の数が3(要支援者の場合は10)又はそ
の端数を増すごとに0.9以上であること」とする方向で、必要な措置を講ずる。
その際、ケアの質の確保及び介護職員の業務負担の軽減を前提として、事業者・
施設が創意工夫を発揮できるよう配慮する。
b 厚生労働省は、指定権者(地方公共団体)がaに定める特例的な柔軟化を個別
の特定施設に適用するに当たって、不適切なローカルルールの発生によって事
業者・施設に非合理な事務負担が生じることがないよう、客観的な指針及び統
一の様式を定める。指定権者は、これらに基づいて一定期間の試行を含め指定
権者に対する届出までの手続を定めるものとする。特定施設が一定期間の試行
を行った結果、ケアの質の確保や職員の負担軽減を指定権者において定量的に
確認できた場合は、指定権者による届出の受理をもって、柔軟化された人員配
置基準を適用するものとする。
c 厚生労働省は、特定施設について、引き続き国の実証事業を行い、介護ロボ
ット・ICT機器の活用等による人員配置基準の特例的な柔軟化の見直しが可
能となるエビデンスが確認された場合や、その他の高齢者施設について、国の
実証事業により特定施設と同様のエビデンスが確認された場合には、次期介護
報酬改定を待たずに、社会保障審議会介護給付費分科会の意見を聴き、特定施
設に係る人員配置基準の特例的な柔軟化の見直しや、対象施設の範囲の拡大な
ど所要の検討を行い、結論を得次第速やかに必要な措置を講ずる。なお、国の
実証事業を行うに当たっては、令和4年度及び令和5年度の人員配置基準に係
る国の実証事業において特定施設以外の提案がなかったことから公募方法・公
募条件の課題の有無等に関する原因分析を行うべきとの指摘や実証への参加
に意欲的な事業者・施設の掘り起こしを行うべき等の指摘があることを踏まえ、
実証事業への応募施設数の増加や他のサービス類型からの応募につながるよ
う、募集内容や周知方法の見直しを継続的に行う。加えて、特例的な柔軟化の

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