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規制改革推進に関する答申 (38 ページ)

公開元URL https://www8.cao.go.jp/kisei-kaikaku/kisei/publication/p_report.html
出典情報 規制改革推進に関する答申(5/31)《内閣府》
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(4)公共
ア 地方公共団体の調達関連手続のデジタル化
【a:令和6年度結論、令和7年度から各地方公共団体のシステム更改時期その他必
要な経過措置期間までに措置、
b:令和6年度結論、
c:令和6年度結論、結論を得次第速やかに措置、
d:a,b,cそれぞれの措置と併せて措置】
<基本的考え方>
地方公共団体の調達関連手続(入札参加資格審査、入札の公告、入札、契約、
完了届・検査、請求・支払をいう。以下同じ。)は、入札参加資格の審査に係る
様式・項目等が地方公共団体ごとに異なり、入札など各手続のデジタル化が不十
分なため、人員の少ないスタートアップ企業や、地域をまたいで活動する事業者
にとって大きな負担となっている。国の物品・役務の調達においては、既に、全
省庁統一資格を採用するとともに、政府電子調達システムが整備され、入札参加
者の負担軽減が図られていることを踏まえ、地方公共団体の物品・役務の調達に
おいても、スタートアップ企業の先進的なサービスの活用促進や、事業者及び地
方公共団体の人手不足に対応する業務効率化のため、調達関連手続の共通化、デ
ジタル完結、ワンスオンリー化を実現する必要がある。
以上の基本的考え方に基づき、以下の措置を講ずるべきである。
なお、各実施事項において「※」を付した事項については、総務省において成
案を得て決定を行う前に規制改革推進会議で議論等を行うことを予定している。
<実施事項>
a 総務省は、スタートアップなど事業者や地方公共団体の事務処理の効率化及
び利便性の向上を図る観点から、地方公共団体における「物品・役務」の入札
参加資格審査に係る申請手続(申請項目、必要書類及び申請方法(資格の有効
期間、申請時期、受付期間等))に関し、事業者の負担を従前よりも増加させ
ないことや、地方公共団体が地域の実情に応じた契約の適正な履行を引き続き
確保できるようにすること等に留意しつつ、全ての地方公共団体について共通
化することとし、当該共通化の具体的内容については、①「新たな社会経済情
勢に即応するための地方財務会計制度に関する研究会報告書」(令和5年12月
新たな社会経済情勢に即応するための地方財務会計制度に関する研究会。以下
「総務省研究会報告書」という。)において、申請項目及び必要書類(以下「申
請項目等」という。)について、(イ)全地方公共団体共通の申請項目等及び(ロ)
申請・提出を求めるか否かを地方公共団体が任意に選択することのできる共通
の申請項目等を設けつつ、(ハ)地方公共団体が独自の申請項目等を設けること
ができるようにする旨の提言がされていることや、②経済団体からは、
「物品・
役務」の入札参加資格の統一に関し、各地方公共団体の審査における独自の項
目等又は加点要素(以下「独自項目等」という。)を入札参加資格審査の段階
(地方自治法施行令(昭和22年政令第16号)第167条の5第1項)ではなく個
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