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規制改革推進に関する答申 (108 ページ)

公開元URL https://www8.cao.go.jp/kisei-kaikaku/kisei/publication/p_report.html
出典情報 規制改革推進に関する答申(5/31)《内閣府》
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円以上)又はB等級(2,000万円以上3,000万円未満)に相当するものとして
扱われる)方向で、「技術力ある中小企業者等の入札参加機会の拡大につい
て」(平成12年10月10日政府調達(公共事業を除く)手続の電子化推進省庁
連絡会議幹事会決定)における「上位等級入札への参加基準」を改正する。
②内閣府(CSTI)は、財務省と連携し、新規性や技術力によってコスト削
減や生産性向上等に資するものとして例えば1,000万円以下等で各府省庁が
調達する役務・物資について、全省庁統一資格のC等級を取得及びD等級を
取得し上記①の入札参加資格の特例に該当したスタートアップ等が、大企業
等の実績や資本力との関係で不利にならず対等に競争できるよう、予定価格
の金額、技術やサービス、等級等を限定した入札手法を各府省庁に推奨する。
c 経済産業省は、スタートアップが含まれ得る新規中小企業者の受注機会を増
大させるため、以下①及び②の内容を含む「中小企業者に関する国等の契約の
基本方針」を閣議決定する。
①新規中小企業者との契約において、官公需総実績額に占める新規中小企業者
向け契約実績額の契約比率が3%以上の各府省庁、独立行政法人又は国立大
学法人等は、新規中小企業者から調達する具体的な事例を毎年度公表する。
なお、公表できる事例がない場合はその理由を公表する。
②新規中小企業者の契約比率が3%未満の各府省庁、独立行政法人又は国立大
学法人等は、①の事例を参考に、改善策の検討結果を公表する。
③なお、経済産業省は、令和6年度は、「中小企業者に関する国等の契約の基
本方針」の閣議決定による取組に代えて、「「令和5年度中小企業者に関す
る国等の契約の基本方針」に定める中小企業者の受注機会の増大のための措
置に係る措置状況」による調査票を活用し、c①・②を措置する。
イ 株式対価M&Aの活性化に向けた会社法の見直し
【令和6年度検討、同年度中に法制審議会への諮問等を行い、速やかに結論を得て措
置】
<基本的考え方>
M&Aにおける対価として、現金ではなく、買収者の株式も利用することで、
スタートアップ等が買収者として、その成長力を担保にして、手元の現金に依存
するよりも効率的に大規模な事業再編を行うことが可能となる。また、逆に、ス
タートアップ等が他社に買収された後も株式の保有を通じて当該他社の経営に
参画するといったシナジーが期待できるなど、スタートアップのエグジットを多
様化できる可能性がある。
他方で、現行の会社法に規定された株式対価M&Aの一類型である株式交付は、
外国会社を買収する場合には活用できないなど活用範囲が狭い、手続負担が過剰
となっている点で使い勝手が悪いといった指摘があり、制度を見直す必要がある。
このため、以下の措置を講ずるべきである。
<実施事項>
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