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規制改革推進に関する答申 (17 ページ)

公開元URL https://www8.cao.go.jp/kisei-kaikaku/kisei/publication/p_report.html
出典情報 規制改革推進に関する答申(5/31)《内閣府》
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運行管理制度のデジタル化・遠隔化の推進、柔軟な働き方の実現を通じたドライ
バー確保
【a~c:令和6年度検討、結論を得次第速やかに措置、
d,e:令和6年度措置】
a 国土交通省は、現行、運輸規則第47条の8に基づき準用する同規則第38条、
「法人タクシー事業者による交通サービスを補完するための地域の自家用車・
一般ドライバーを活用した有償運送の許可に関する取扱いについて」(令和6
年3月29日国自安第181号、国自旅第431号、国自整第282号)3(2)②及び
「自家用車活用事業における運行管理について」
(令和6年3月29日国自安182
号。以下「運行管理通達」という。)8に基づき、自家用車活用事業を行うタ
クシー事業者(以下「運営事業者」という。)が新たに自家用車活用事業のド
ライバー(以下「自家用車ドライバー」という。)として選任する者及び既に
自家用車ドライバーとして選任した者に実施する必要がある指導監督につい
て、自家用車活用事業の開始その他の事情によって、複数の運営事業者の下で
働きたいとの意欲を持つ自家用車ドライバーが同様の内容の指導監督を重複
して受講する必要が生じることによる負担を軽減し、より働きやすい環境を整
備し、もって、十分なドライバーを確保する観点から、以下の方向で、指導監
督の効率化を検討し、所要の措置を講ずる。
・新たに選任する自家用車ドライバーに実施する指導監督については、当該ド
ライバーが一の運営事業者や外部専門機関において指導監督を受けた場合
には、その後、その実績確認が可能であれば、一定期間同一営業区域内で自
家用車ドライバーになる際の指導監督を免除するとともに、過去2年以内に
一定日数以上同一営業区域内で自家用車ドライバーの経験がある者につい
て、同一営業区域内で自家用車ドライバーになる際の指導監督を免除する。
b 国土交通省は、自家用車活用事業の運行管理のデジタル化・遠隔化を進め、
生産年齢人口が急減する中でも、効率的な安全管理を実施し、かつ、自家用車
活用事業のドライバーの自律的かつ柔軟な働き方を実現する観点から、以下の
①~⑥に掲げる措置を講ずる。
① 運行管理通達に基づいて、運営事業者が運輸規則第20条に準じて行うこと
とされる大雨、大雪等の異常気象時等における輸送の安全のための措置に
ついて、現行制度においては、運行管理者が自家用車ドライバーに対する
暴風警報等の伝達、避難箇所の指定、運行の中止の指示等を行うことによ
って乗客の安全を確保することとされるが、一方で、運行の安全は、運営事
業者が異常気象等により運行に注意が必要と判断する場合に、当該運営事
業者が使用するアプリ上で当該運営事業者による自家用車活用事業に就業
する自家用車ドライバーに対して注意喚起を行い、かつ、運行継続が危険
と判断する場合は、当該運営事業者が当該地域でのサービスの提供をアプ
リ上で中止する方法によっても確保される可能性があることを踏まえ、異
常気象時等における輸送の安全のための措置を、運行管理者の設置を営業
所内に限定せず、デジタル技術を活用して行うことについて検討し、運行
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