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規制改革推進に関する答申 (47 ページ)

公開元URL https://www8.cao.go.jp/kisei-kaikaku/kisei/publication/p_report.html
出典情報 規制改革推進に関する答申(5/31)《内閣府》
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・インターネットバンキングによる支払時に、本人確認情報の入力を求めること
で、本人確認は可能であること
・学生本人や保護者目線で、授業料も含め、デジタル手続法第2条第1号も踏ま
え、電子的支払手段(インターネットバンキング、クレジットカード、ペイジ
ー、二次元コード決済など)の導入を行うこと
また、文部科学省は、通知の効果を検証するため、国立大学に対し、電子的支
払手段の導入意向や時期等を調査し、その結果を会議に報告する。



賃金の「デジタル払い」の実現
【資金移動業者の申請件数及び審査状況の公表について措置済み、
課題の有無の検証として、制度利用状況の把握を開始することについて令和6年度措
置、
資金移動業者向けのQ&A作成・公表について令和6年度上期措置、
その他の事項について直ちに検討・結論後速やかに措置】
<基本的考え方>
労働基準法施行規則(昭和22年厚生省令第23号)に基づく資金移動業者の口座
への賃金支払制度(賃金のデジタル払い)は、企業が日払いや隔週払いなど柔軟
に賃金を支払うことを可能にし、特にスポットワーカーや外国人等の労働者の利
便性向上が期待される仕組みであり、早期の導入が求められる。一方で、労働基
準法施行規則の改正による制度開始から1年以上経過した令和6年5月1日時
点において指定実績がいまだゼロである現状を踏まえ、適切な労働者保護の必要
性に留意しつつ、申請に係る処理を迅速に行うとともに、資金移動業者の指定後、
速やかに必要十分な要件の在り方を含めた課題の有無の検証を開始する必要が
ある。
以上の基本的考え方に基づき、以下の措置を講ずるべきである。
<実施事項>
厚生労働省は、賃金のデジタル払いについて、要件を満たすことが確認できた
事業者から早期に指定を行うとともに、資金移動業者の申請に向けた検討の円滑
化に資するよう、これまでの指定審査に係る事前相談や、指定審査における厚生
労働省からの指摘事項を踏まえた資金移動業者向けのQ&Aを、令和6年度上期
から作成・公表し、順次追加していく。また、指定審査の状況を踏まえ、申請に
係る標準処理期間について2か月程度を基本として設定するとともに、資金移動
業者の指定後速やかに令和5年6月の規制改革実施計画で「制度施行から2年経
過後を目途に、制度利用状況を基に、必要十分な要件の在り方を含めた課題の有
無の検証を開始する」とした措置として、制度利用状況の把握を開始する。加え
て、EBPM(Evidence Based Policy Making)に基づき制度を検証するため、
厚生労働省は、資金移動業者の申請件数及び審査状況を速やかに公表するととも
に、賃金のデジタル払いに用いるために開設された口座数、利用状況、当該時点
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