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規制改革推進に関する答申 (109 ページ)

公開元URL https://www8.cao.go.jp/kisei-kaikaku/kisei/publication/p_report.html
出典情報 規制改革推進に関する答申(5/31)《内閣府》
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法務省は、株式交付について活用範囲拡大、手続の簡素化を通じてスタートア
ップ等による活用を促進する以下の内容等の株式対価M&Aの活性化に向けた
会社法の改正を検討し、法制審議会への諮問等を行い、結論を得次第、法案を国
会に提出する。
①買収会社が上場会社である場合、当該上場会社の株式流通市場における株式売
却の機会が担保されていることを踏まえ、当該買収会社の反対株主の買収会社
に対する株式買取請求権を撤廃する。
②現行法上、株式交付は、制度利用可否を一律に判断する観点から、国内株式会
社を買収する場合のみに利用が認められているところ、スタートアップ等の積
極的な海外展開ニーズが高まっていることを踏まえ、外国会社を買収する場合
にも利用可能とする。
③現行法上、株式交付は、一度の制度利用で買収会社が買収対象会社を子会社化
する場合のみに利用が認められているところ、既に子会社である株式会社の株
式を追加取得する場合や連結子会社化する場合にも利用可能とする。
④現行法上、株式交付は、買収対価が株式のみである場合には買収会社において
債権者保護手続が不要となっているところ、株式と現金を組み合わせた混合対
価の場合にも、必ずしも過大な財産流出が生じないことを踏まえ、同手続を撤
廃する。

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