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規制改革推進に関する答申 (95 ページ)

公開元URL https://www8.cao.go.jp/kisei-kaikaku/kisei/publication/p_report.html
出典情報 規制改革推進に関する答申(5/31)《内閣府》
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示すことで「安心して事業活動ができること」を徹底するものとし、最終的に
は個別の係争にかかる司法の判断によるものである旨の留保は可能としつつ、
裁判所や捜査機関に結論を委ねるような回答は行わないものとする。また、仮
に、規制・制度所管府省庁が、以上に反して自らの回答責任を回避するような
回答を行った場合には、照会者が上記bの窓口に申告できることとし、当該窓
口において受け付けた意見・要望を規制改革推進会議に報告する。規制改革推
進会議は、必要と認める場合、当該回答にかかる規制・制度改革に関する調査
審議を行うものとする。
e 規制・制度所管府省庁(「行政機関による法令適用事前確認手続の導入につ
いて」(平成13年3月27日閣議決定、平成19年6月22日最終改定)に規定する
「各府省」をいう。)は、同決定に基づくノーアクションレター制度(以下「ノ
ーアクションレター制度」という。)の実効性を確保し、併せて、その透明性
を向上させる観点から、ノーアクションレター制度に基づく照会及び回答内容
を当該規制・制度所管府省庁のHPに一覧性を確保して公開するとともに、毎
年度5月中にノーアクションレター制度に基づき前年度に行った、①照会件数、
②回答年月日、③未回答の照会のうち、照会の受付から6ヶ月を経過したもの
の照会概要を総務省に報告する。総務省は、①~③の情報を内閣府に通知する
とともに、総務省HPで公開する。
f 総務省は、ノーアクションレター制度について、「IT・金融等新規産業や
新商品・サービスの創出が活発に行われる分野について、民間企業等がある行
為を行うに際し、法令に抵触するかどうかについての予見可能性を高めるため、
当該行為について特定の法令の規定との関係を事前に照会できるようにする
とともに、行政の公正性を確保し、透明性の向上を図る」との同制度の趣旨や、
国民の利便性向上と行政の公正性の確保・透明性の向上の観点から同制度とグ
レーゾーン解消制度との異同を明確化した上で両制度の一体的な運用等を含
め検討すべきであるとの意見を踏まえ、制度・運用の在り方を検討する。
(2)公証人による定款認証制度の見直し
<基本的考え方>
イノベーションと社会課題解決の担い手であるスタートアップの育成を加速
するため、諸外国に後れを取らない創業環境を実現する必要がある。このため、
公証人法(明治41年法律第53号)及び会社法(平成17年法律第86号)の規定によ
り株式会社等の設立時に必要とされる公証人による定款認証制度について、その
手続コストの削減を通じた起業家の負担軽減が求められている。
また、公証人制度について、ビジネスを取り巻く環境の変化やデジタル技術の
発展等に十分に対応できていないのではないか、サービスの質向上が必要ではな
いかという指摘がある。公証事務の担い手確保のために公募を実施しているもの
の、判事や検事等の公務員出身者が大半を占めており、弁護士、司法書士等の民
間出身者はごく一部に限られている現状を踏まえ、より多様な人材の登用により、
公証事務の質の向上を図ることが必要である。
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