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規制改革推進に関する答申 (41 ページ)

公開元URL https://www8.cao.go.jp/kisei-kaikaku/kisei/publication/p_report.html
出典情報 規制改革推進に関する答申(5/31)《内閣府》
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倒産手続のデジタル化
【a~d:令和6年度に検討に着手し、
改正法の施行時期に先立つ可能な限り速やかな時期に結論、結論を得て措置】
<基本的考え方>
破産手続、民事再生手続又は会社更生手続(以下「倒産手続」という。)にお
いては、現時点では書面による手続が中心となっており、場合によっては、数十
万人に上る多数の債権者が債権額・債権発生原因等の債権届出を行うなど書面中
心の手続に起因して、倒産手続の長期化、コストの増大(※)が生じていること
から、デジタル化による破産管財人等の業務効率化によって、手続の迅速化や配
当額の増大等の効果が期待される。
※ 破産管財人が債権者に対し、債権届出書を含む書面を送付する費用だけで、
債権者が10万名で7回送付した場合、約1億円のコストがかかるとの指摘があ
る。
以上の基本的考え方に基づき、以下の措置を講ずるべきである。
<実施事項>
a 法務省は、倒産手続に携わる実務家から諸外国と比較して倒産手続のデジタ
ル化に係る司法府の取組が遅れており、デジタル化の運用開始までに時間を要
することへの懸念が示されていることも受け止め、司法府における自律的判断
を尊重しつつ、債権届出を行う債権者に関する本人確認について、現在、書面
による債権届出書提出の場合には、届出時点で運転免許証等の提示等による厳
格な本人確認は行われておらず、特段の問題が生じていないことを踏まえ、手
続のデジタル化に伴う債権者等の手続負担の軽減を図る観点から、「行政手続
におけるオンラインによる本人確認の手法に関するガイドライン」(平成31年
2月25日各府省情報化統括責任者(CIO)連絡会議決定)等の内容も参照し、
令和10年6月までに予定される倒産手続の電子システム導入に当たり、インタ
ーネットを利用した債権届出の電子提出時の本人確認は、書面による債権届出
の際の本人確認の程度と比較して、債権者に不要な負担を課さないものとする
などして、債権者がシステムの利用を選択しやすくする方向で、デジタル庁と
も連携の上、最高裁判所によるシステム構築のための環境整備に取り組む。
b 法務省は、司法府における自律的判断を尊重しつつ、令和10年6月までに最
高裁判所が整備する予定の倒産手続の電子システムにおいて、民事関係手続等
における情報通信技術の活用等の推進を図るための関係法律の整備に関する
法律(令和5年法律第53号。以下「改正法」という。)の趣旨を踏まえて、債
権届出に係る情報がテキストデータの形で入力可能となること、その上で、債
権者が裁判所に対して書面で債権届出を行った場合には、破産法(平成16年法
律第75号)、民事再生法(平成11年法律第225号)又は会社更生法(平成14年
法律第154号)上、裁判所書記官が債権届出によって得られる情報を基礎とし
て債権者や債権額等の一覧表(債権者表)を作成することが定められているこ
とを踏まえつつも、破産管財人等がテキストデータ化する方が個別の事案を効
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