規制改革推進に関する答申 (75 ページ)
出典
公開元URL | https://www8.cao.go.jp/kisei-kaikaku/kisei/publication/p_report.html |
出典情報 | 規制改革推進に関する答申(5/31)《内閣府》 |
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るものであるが、合併や事業譲渡等のニーズを有する事業者は一定程度存在する。
一方で、介護・保育・障害福祉分野における合併、事業譲渡等については、以
下のような指摘がある。
・介護事業者等の合併、事業譲渡等に関して、地方公共団体によっては、肯定的
に捉えていないところがあったり、あるいは、介護事業者等にとって、公開情
報で知り得る事例も限られており情報不足から現実的な選択肢として検討する
ことが困難。
・介護事業者等が合併、事業譲渡等を行う場合に必要な手続(合併、事業譲渡等
に伴う手続を含む。以下同じ。)について、特に、介護保険法(その政省令、
通知、事務連絡等を含む。)、老人福祉法(昭和38年法律第133号。その政省令、
通知、事務連絡等を含む。以下同じ。)、児童福祉法(昭和22年法律第164号。
その政省令、通知、事務連絡等を含む。以下同じ。)、障害者の日常生活及び
社会生活を総合的に支援するための法律(平成17年法律第123号。その政省令、
通知、事務連絡等を含む。)、社会福祉法(昭和26年法律第45号。その政省令、
通知、事務連絡等を含む。以下同じ。)等を執行する地方公共団体との調整が
重要な課題である。
・合併、事業譲渡等に関して事例が少ないこともあり、知見が乏しく、許認可に
関する手続に関して地方公共団体の担当者間でも理解に濃淡が生じている。
・地方公共団体による不適切なローカルルール(独自の規律に係る様式、添付書
類、各種申請に関して同分野の事業者と地方公共団体が行う事前相談及びその
他運用に関する事項を含む。以下同じ。)がある場合には、介護事業者等が合
併、事業譲渡等を行う場合に必要な手続の予見性が低く、かつ、事務負担が重
い。
以上を踏まえ、介護事業者等の経営力強化等を目的として、円滑な合併、事業
譲渡等が実施可能な環境整備を行うとともに、当該事業者の手続に要する負担を
軽減するため、以下の措置を講ずる。
a こども家庭庁及び厚生労働省は、合併、事業譲渡等の事例及びその内容につ
いて介護事業者等による情報収集を容易にすることで、介護事業者等が自らの
経営力強化等の選択肢として、合併、事業譲渡等を前向きに検討・実施可能な
ものであることの理解を促すとともに、地方公共団体が否定的に捉えるべきも
のではないことを明確化し、併せて、不適切なローカルルールによる介護事業
者等の負担増を回避するため、介護事業者等及び地方公共団体の意見も踏まえ
つつ、介護事業者等が合併、事業譲渡等を行う場合に必要な手続に関する手順
や処理期間、合併、事業譲渡等の事例、合併、事業譲渡等に至った経緯、目的
及び効果等を記載したガイドライン等を作成・公表する。
b 厚生労働省は、社会福祉法人が合併、事業譲渡等を行う場合に必要な手続に
ついて、社会福祉法人の合併認可件数は年間10~20件程度、また、事業譲渡等
に係る認可又は届出件数は数十件程度で、それぞれ推移するなど事例が少ない
ことに起因して、必要な手続について地方公共団体の理解に差が生じているこ
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