規制改革推進に関する答申 (59 ページ)
出典
公開元URL | https://www8.cao.go.jp/kisei-kaikaku/kisei/publication/p_report.html |
出典情報 | 規制改革推進に関する答申(5/31)《内閣府》 |
ページ画像
プレーンテキスト
資料テキストはコンピュータによる自動処理で生成されており、完全に資料と一致しない場合があります。
テキストをコピーしてご利用いただく際は資料と付け合わせてご確認ください。
h:令和7年度開始、令和9年度まで措置】
要介護認定(要支援認定を含む。以下同じ。)は、要介護者・要支援者の状態
に応じて適切なサービスを給付するための介護保険制度の根幹をなす仕組みで
あり、その迅速性、科学的合理性及び適切な事務負担となることが求められる。
介護保険法(平成9年法律第123号)上、保険者(市町村及び特別区。以下同
じ。)は、要介護認定申請に係る被保険者の心身の状況の調査に特に日時を要す
る場合を除き、30日以内に要介護認定を行う義務があるが、現実には、近年はお
おむね9割以上、直近の年度(令和4年度実績)は94.1%の保険者において、要
介護認定申請から要介護認定までに要する期間が平均して30日を超えており(令
和4年度下半期:平均40.2日)、長ければ2か月超となっている保険者も存在す
るなどの実態があり、必要な介護サービスを迅速に利用できない事例があるとの
指摘があることから、要介護認定制度及びその運用について、迅速化の観点から、
見直しが必要な状況にある。
また、要介護認定の各プロセスにおいて、要介護認定を受けようとする被保険
者及びその家族、介護支援専門員(ケアマネジャー)、認定調査員、主治医、介
護認定審査会等(以下「要介護認定関係者」という。)によって調査・評価・判
定の結果にばらつきが生じているとの指摘があることから、科学的合理性の確保
の観点からも、見直しが必要な状況にある。
さらには、要介護認定関係者の重い事務負担が生じているとの指摘があり、事
務負担の軽減も課題となっている。
加えて、今後の要介護認定者数(要支援認定者数を含む。)は、令和4年度末
時点の約90万人から令和12年(2030年)は約900万人、令和22年(2040年)は約
988万人に増加する見通しであることなどを踏まえると、要介護認定の迅速化、
科学的合理性の確保及び要介護認定関係者の事務負担軽減の観点から、デジタル、
AI等も活用しつつ、要介護認定制度及びその運用の見直しを行うことが必要で
あるため、以下の措置を講ずる。
a 厚生労働省は、要介護認定の迅速性及び科学的合理性(以下「迅速性等」と
いう。)に関する地域ごとの正確な状況について、厚生労働省、保険者に加え
て、要介護認定関係者が適時に把握する必要があるとの指摘を踏まえ、要介護
認定申請から要介護認定までに要する期間(以下「認定審査期間」という。)、
認定審査期間が30日を超えた件数及び要介護認定申請件数全体に占める割合、
認定調査依頼から認定調査実施までに要する期間(以下「認定調査所要期間」
という。)、保険者が主治医意見書を依頼してから入手するまでに要する期間
(以下「主治医意見書所要期間」という。)、コンピュータによる一次判定か
ら介護認定審査会による二次判定に要する期間(以下「介護認定審査会所要期
間」という。)、要介護認定における二次判定での一次判定からの変更率など、
要介護認定の迅速性等に関する情報について、全国集計、都道府県別、保険者
別に毎年度厚生労働省ホームページにおいて公表する。また、公表された情報
58