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規制改革推進に関する答申 (13 ページ)

公開元URL https://www8.cao.go.jp/kisei-kaikaku/kisei/publication/p_report.html
出典情報 規制改革推進に関する答申(5/31)《内閣府》
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を適切に配賦した結果を踏まえ、自家用有償旅客運送の事業において得た収入
が当該事業における支出を上回っていないことである旨を明確化する。さらに、
ダイナミックプライシングの導入事例創出後、当該事例を踏まえ、対価の額の
上下限の拡大について検討する。
h 道路運送法施行規則第49条第2号に基づく福祉有償運送(以下「福祉有償運
送」という。)について、本制度がより利用者本位の実効的なものとなるよう
以下の措置について検討の上、必要な措置を講ずる。
・例えば、独居の高齢者であって、聴覚その他の事情により、独力での電話予
約が困難な者など、福祉・介護の専門職から見て支援が必要な者が、福祉有
償運送を適切に利用できるよう、道路運送法施行規則第49条第2項にいう
「他人の介助によらず移動することが困難であると認められ、かつ、単独で
タクシーその他の公共交通機関を利用することが困難な者」に該当する範囲
について、関係者のニーズを踏まえて、明確化を検討し、所要の措置を講ず
る。
・福祉有償運送は、地域公共交通会議等においてその必要性が認められた場合
には、1回の運行で複数の旅客を運送すること(以下「複数乗車」という。)
が「福祉有償運送に係る地域公共交通会議等における協議に当たっての留意
点等について」(平成21年5月21日国自旅第35号課長通知)によって認めら
れているが、福祉有償運送の実施主体の判断により、障害の態様により複数
乗車が可能な者については、複数乗車を認めることができるようにするため
の所要の措置を講ずる。
i 自家用有償旅客運送の登録の更新について、登録の有効期間中に運行上重大
な事故等の問題が発生しておらず、かつ当該自家用有償旅客運送の運送条件や
当該地域の公共交通を取り巻く状況が大きく変わらない場合は、実施主体の負
担を鑑み、更新時に必要な地域公共交通会議における協議については、意見公
募形式(更新の登録を行うことについて地域公共交通会議の構成員に対して周
知し、一定期間異議がない場合には、当該更新に係る協議が調ったものとみな
す協議形式をいう。)を原則とする旨通達で明確化する。


自家用車活用事業の施策効果の測定等

【a,b:令和6年措置、
c(雨天、イベント等の場合の制限緩和)、(配車アプリデータのない地域におけ
る更なる制度利用の促進、運行可能時間帯等の柔軟化 ):
令和6年度上期検討・結論、結論を得次第速やかに措置、
c(需要と供給に応じた柔軟な運賃料金の在り方):直ちに検討を開始、結論を得
次第速やかに措置、
d:令和6年7月措置】
国土交通省は、道路運送法第78条第3号による自家用車活用事業(以下「自
家用車活用事業」という。)について、以下の措置を講ずる。

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