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規制改革推進に関する答申 (93 ページ)

公開元URL https://www8.cao.go.jp/kisei-kaikaku/kisei/publication/p_report.html
出典情報 規制改革推進に関する答申(5/31)《内閣府》
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内閣府(地方創生推進事務局)は、構造改革特別区域基本方針(平成15年1
月24日閣議決定、令和5年12月26日最終改定)において「規制の特例措置の評
価において、特段の問題が生じていないと判断されたものについては、速やか
に全国展開を推進していくことを原則とする。」、「評価時期は一律に定める
のではなく、特区において適用が見込まれる時期、その効果が判明することが
見込まれる時期等を踏まえ、規制の特例措置ごとに設定するものとする。」と
されていることを踏まえて実施する構造改革特別区域推進本部評価・調査委員
会による評価及び構造改革特別区域推進本部において決定された評価に関す
る対応方針の内容を、規制改革推進会議に通知する。
規制改革推進会議は、同対応方針を踏まえた規制・制度所管府省庁(構造改
革特別区域法(平成14年法律第189号)第4条第10項に規定する「関係行政機関」
をいう。)の検討状況も踏まえつつ、必要と認める場合、規制の特例措置の全
国展開に関する取組状況等について調査審議を行う。この際、ワーキング・グ
ループを開催する等、具体の議論を行う場合には、その旨を事前に地方創生推
進事務局へ通知し、事務局間で連携して全国展開の在り方等を検討する。
e 内閣府(地方創生推進事務局)は、総合特別区域制度について、「全国規模
の規制改革を審議する規制改革会議と規制の特例措置を含めた支援策により
地域の活性化を図る地域活性化統合事務局について、効果的かつ効率的な規制
改革の推進に向けて、一層の連携強化策を検討する」(総合特別区域法の一部
を改正する法律案に対する第183回国会附帯決議)とされていることを踏まえ、
総合特別区域評価・調査検討会による評価結果を規制改革推進会議に通知する。
規制改革推進会議は、同評価結果も踏まえつつ、必要と認める場合、規制の特
例措置の全国展開に関する取組状況等について調査審議を行う。この際、ワー
キング・グループを開催する等、具体の議論を行う場合には、その旨を事前に
地方創生推進事務局へ通知し、事務局間で連携して全国展開の在り方等を検討
する。
f 規制改革推進会議は、規制・制度改革に関する個別具体の規制改革事項を審
議する過程において、地方公共団体や民間事業者等の要望者の意向等を勘案し
て、規制・制度改革事項に関する検討を適切に推進する観点から、国家戦略特
別区域・構造改革特別区域制度を利用することが望ましいと考えられる場合、
当該事項について、いずれかの制度を利用した検討を求める旨を内閣府(地方
創生推進事務局)に通知する。内閣府(地方創生推進事務局)は、規制改革推
進会議における検討状況も踏まえつつ、必要と認める場合、当該通知に関する
調査検討を行う。



グレーゾーン解消制度等の透明性向上
【a~e:令和6年度以降継続的に措置、f:令和6年度中に措置】
a 規制・制度所管府省庁(産業競争力強化法第147条第1項第2号の規定に基づ
く「当該求めにかかる法律及び法律に基づく命令を所管する行政機関の長」を
いう。以下c及びdにおいて同じ。)は、同法第7条に基づく解釈及び適用の確
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