提案書13(2402頁~2600頁) (88 ページ)
出典
公開元URL | https://www.mhlw.go.jp/stf/shingi2/0000190899_00011.html |
出典情報 | 中央社会保険医療協議会 診療報酬調査専門組織・医療技術評価分科会(令和5年度第1回 11/20)《厚生労働省》 |
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整理番号
361201
※事務処理用
提案される医療技術名
申請団体名
ゲル充填人工乳房 併施の増点
日本乳房オンコプラスティックサージャリー学会
33形成外科
主たる診療科(1つ)
提案される医療
技術が関係する
診療科
16乳腺外科
関連する診療科(2つまで)
00なし
提案される医療技術又は提案される医療技術に類似した
医療技術の提案実績の有無
有
過去に提案した年度
(複数回提案した場合は、直近の年
度)
「実績あり」の
場合、右欄も記
載する
提案当時の医療技術名
令和4年度
ゲル充填人工乳房 併施の増点
有
追加のエビデンスの有無
診療報酬区分
診療報酬番号
再評価区分(複数選択可)
K
476-4
1-A
算定要件の見直し(適応)
該当する場合、リストから○を選択
1-B
算定要件の見直し(施設基準)
該当する場合、リストから○を選択
1-C
算定要件の見直し(回数制限)
該当する場合、リストから○を選択
2-A
点数の見直し(増点)
○
2-B
点数の見直し(減点)
該当する場合、リストから○を選択
3
項目設定の見直し
○
4
保険収載の廃止
該当する場合、リストから○を選択
5
新規特定保険医療材料等に係る点数
該当する場合、リストから○を選択
6
その他(1~5のいずれも該当しない)
該当する場合、リストから○を選択
「6
提案される医療技術の概要(200字以内)
その他」を選んだ場合、右欄に記載
医科点数表第2章第10部手術におけるK476-4ゲル充填人工乳房を用いた乳房再建術は通知(2)において乳房切除に続いて実施する一次一期乳房再建
術が第一に要件として記載されるが「複数手術に係る費用の特例」対象として50/100に減点される。術式の特性から同一の手術野、病態とは考え
られず、乳腺専門医から形成外科専門医へ監督責任が移動するコストも考慮されるべきであり、100/100での算定を要望する。
文字数: 199
再評価が必要な理由
1 本学会の使用要件基準により、ゲル充填人工乳房を用いた一次一期乳房再建は、乳腺専門医による乳房切除術に引き続いて形成外科専門医の監
督責任によって別途おこなわれるものであること。
2 乳房切除は乳癌等の乳腺腫瘍に対して行われるのに対して、乳房再建は「乳房の欠損」に対して行われるものであり、病態を異にしており、同
一病巣ではないこと。
3 ゲル充填人工乳房は大胸筋下もしくはそれを含む周囲の筋や筋膜下に挿入され、同一手術野ではないこと。
※4 手術回数を二期再建から一期再建に減じることで、患者の負担や侵襲が減じること。
※5 本手術の実質的な増点で誘導されることにより、一期目の組織拡張器挿入術および二期目の本手術にかかわる麻酔料、入院点数を減じること
ができること。
「追加のエビデンスには※を付記」
【評価項目】
(ここから)外保連試案データ--------------------------外保連試案費用(人件費+償還できない材料等):251,592円
外保連試案2022掲載ページ:188-189
外保連試案ID(連番):S91-0178200
技術度:C 医師(術者含む):2 看護師:2 その他:0 所要時間(分):120
------------------------------------------------------------------(ここまで)
①再評価すべき具体的な内容
(根拠や有効性等について記載)
②現在の診療報酬上の取扱い
・対象とする患者
・医療技術の内容
・点数や算定の留意事項
医科点数表第2章第10部手術におけるK476-4ゲル充填人工乳房を用いた乳房再建術は通知(2)において「次のいずれかに該当した場合に限り算定で
きる。」とされ、「ア 一次一期的再建の場合 大胸筋が温存され皮膚欠損が生じない乳輪乳頭温存皮下乳腺全摘術を行った症例。」と第一に要件
として記載されるが「複数手術に係る費用の特例」対象として50/100に減点されるため、特例からの除外を要望する。その根拠は下記のとおりで
ある。
1 本学会の使用要件基準により、ゲル充填人工乳房を用いた一次一期乳房再建は、下記の施設基準を満たした施設で、乳腺専門医による乳房切除
術に引き続いて形成外科専門医の監督責任によって別途おこなわれるものであり、一般に同一術者により同一術野で連続して施行される手術と比
して、人件費コストが高くなること。
2 乳房切除は乳癌等の乳腺腫瘍に対して行われるのに対して、乳房再建は「乳房の欠損」に対して行われるものであり、病態を異にしており、同
一病巣ではないこと。
3 文献2,3,4に示すとおり、ゲル充填人工乳房は大胸筋下もしくはそれを含む周囲の筋や筋膜下に挿入され、それによって安全性が確保されるも
のであり、同一手術野ではないこと。
4 手術回数を二期再建から一期再建に減じることで、患者の負担や侵襲が減じること。
5 本手術の実質的な増点(12,500点→25,000点)で一次一期再建が誘導増加することにより、一期目の組織拡張器挿入術(18,460点の50/100=9,230
点+製品の償還価格66,000円)および二期目の本手術にかかわる麻酔料、入院点数(およそ26,000点)を最低限減じることができること。
乳腺腫瘍患者若しくは遺伝性乳癌卵巣癌症候群患者に対する乳房切除術又は乳腺悪性 腫瘍手術後の乳房再建術にゲル充填人工乳房を用いた場合
に限り算定できる。本申請の対象は、4つある要件のうち「ア 一次一期的再建の場合 大胸筋が温存され皮膚欠損が生じない乳輪乳頭温存皮下乳
腺全摘術を行った症例。」であり、乳腺切除後に大胸筋下やその周辺組織をを十分に剥離し、ゲル充填人工乳房を挿入したうえで閉創する。しか
し、「複数手術に係る費用の特例」の対象であり、50/100に減点して加算される。
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