令和7年度税制大綱 (101 ページ)
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出典情報 | 令和7年度税制大綱(12/20)《自民党》 |
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各事業年度の所得に対する法人税を課される法人は、防衛特別法人税を納め
る義務がある。
(注)法人には、人格のない社団等及び法人課税信託の引受けを行う個人を含む。
(2)課税の範囲
法人の各課税事業年度の基準法人税額について、当分の間、防衛特別法人税
を課する。
(3)税額の計算
① 防衛特別法人税の額は、各課税事業年度の課税標準法人税額(課税標準)
に4%の税率を乗じて計算した金額とする。
② 課税標準法人税額は、基準法人税額から基礎控除額を控除した金額とする。
③ 基準法人税額は、次の制度を適用しないで計算した各事業年度の所得に対
する法人税の額とする。ただし、附帯税の額を除く。
イ 所得税額の控除
ロ 外国税額の控除
ハ 分配時調整外国税相当額の控除
ニ 仮装経理に基づく過大申告の場合の更正に伴う法人税額の控除
ホ 戦略分野国内生産促進税制のうち特定産業競争力基盤強化商品に係る措
置の税額控除及び同措置に係る通算法人の仮装経理に基づく過大申告の場
合等の法人税額の加算
ヘ 控除対象所得税額等相当額の控除
④
基礎控除額は、年 500 万円とする。なお、通算法人の基礎控除額は、年
500 万円を各通算法人の基準法人税額の比で配分した金額とする。
(注)上記の配分は、通算法人の基準法人税額が期限内申告における基準法人
税額と異なる場合には、原則として期限内申告における基準法人税額によ
り配分する。
⑤ 次の税額控除を行うこととする。
イ 外国税額の控除
ロ 分配時調整外国税相当額の控除
ハ 控除対象所得税額等相当額の控除
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