令和7年度税制大綱 (107 ページ)
出典
公開元URL | |
出典情報 | 令和7年度税制大綱(12/20)《自民党》 |
ページ画像
プレーンテキスト
資料テキストはコンピュータによる自動処理で生成されており、完全に資料と一致しない場合があります。
テキストをコピーしてご利用いただく際は資料と付け合わせてご確認ください。
(1)納税通知書等を受けた者が電磁的方法による提供を希望する旨の申出をした
ときは、地方公共団体は、当該納税通知書等により通知した事項を、eLTAX を
経由し、当該申出をした者に提供することができることとする。
(2)過去に上記(1)の申出をした者に対して、同種の納税通知書等を送達する
ときは、地方公共団体は、当該納税通知書等により通知する事項を、eLTAX を
経由し、当該者に提供することができることとする。
(3)その他所要の措置を講ずる。
(注1)電子的に副本を送付することができる地方税関係通知の範囲は、上記4税
目の納税通知書(課税明細書、更正決定通知書及び税額変更通知書を含む。)
及び納付書等のこれに附属する通知とする。
(注2)上記の改正は、法人に対して送達する納税通知書等については令和9年4
月1日以後に送達するものから、個人に対して送達する納税通知書等につい
ては令和 10 年4月1日以後に送達するものから、それぞれ適用する。
3 その他
(国 税)
(1)添付書面等記載事項等のスキャナ読取り等の要件の見直し等による e-Tax の
利便性の向上
電子情報処理組織を使用する方法(e-Tax)により、申請書面等に記載すべ
き事項及び添付書面等に記載されている事項又は記載すべき事項を、スキャナ
による読取り等により作成した電磁的記録(いわゆる「イメージデータ」)を
送信する場合等の要件について、次の措置を講ずる。
① その読取り等の要件を白色から黒色までの階調が 256 階調以上であること
(現行:赤色、緑色及び青色の階調がそれぞれ 256 階調以上であること)と
する。
② そのファイル形式にJPEG(JPG)形式を加える。
(注1)上記②の改正は、令和 10 年1月1日から施行する。
(注2)上記の改正に伴い、電子情報処理組織を使用する方法(e-Tax)により
申請等を行う際の送信可能なデータ容量を拡大する等のシステム改修を行
う。
-103-