令和7年度税制大綱 (65 ページ)
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出典情報 | 令和7年度税制大綱(12/20)《自民党》 |
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人税割額及び法人事業税額の特別控除制度について、関係法令等が改正され、
次の措置が講じられることを前提に、その適用期限を3年延長する。
①
まち・ひと・しごと創生寄附活用事業(以下「寄附活用事業」という。)
を実施した認定地方公共団体は、寄附活用事業の完了の時及び各会計年度終
了の時に、寄附活用事業を適切に実施していることを確認した書面(以下
「確認書面」という。)を内閣総理大臣に提出しなければならないこととす
る。ただし、次のいずれかに該当する場合には、それぞれ次の日以後速やか
に内閣総理大臣に確認書面を提出しなければならないこととする。
イ 寄附活用事業の企画・立案に、その認定地方公共団体以外の者が関与し
ている場合において、その者とその寄附活用事業に関連する寄附金を支出
した法人又はその法人の関係会社(以下「寄附法人等」という。)との間
に取引等の関係があるとき その寄附金を支出した法人からその寄附活用
事業に関連する寄附金を受領した日
ロ 寄附活用事業の企画・立案に、その認定地方公共団体以外の者が関与し
ている場合において、その者がその寄附活用事業に係る事業の契約の相手
方となったとき その契約の締結の日
ハ 寄附活用事業に係る事業の歳出予算がその認定地方公共団体の議会にお
いて議決される前にその寄附活用事業に関連する寄附金を受領した場合
その寄附金を受領した日
② 認定地方公共団体が、その実施する寄附活用事業に関連する寄附金を受領
した場合において、その寄附活用事業に係る契約等が次のいずれかに該当す
るときは、その認定地方公共団体は内閣総理大臣にその寄附金を支出した法
人の名称を報告するとともに、その寄附金を支出した法人の名称を公表する
こととする。ただし、寄附金を支出した法人がその名称の公表を希望しない
場合であって、その公表を希望しない理由が正当であることについて、その
寄附金を受領した認定地方公共団体が第三者を含む審議会等の確認を受けた
ときは、公表しないことができることとする。
イ その寄附活用事業に係る事業の入札において応札者が一の者又は一の者
とその者の関係者のみであり、かつ、その事業に係る契約者等が寄附法人
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