令和7年度税制大綱 (35 ページ)
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出典情報 | 令和7年度税制大綱(12/20)《自民党》 |
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所要の措置を講ずる。
5 租税特別措置等
(国 税)
〔延長・拡充〕
(1)公益法人等に対して財産を寄附した場合の譲渡所得等の非課税措置について、
次の措置を講ずる。
① 申請書の提出があった日から1月以内に国税庁長官の承認をしないことの
決定がなかった場合にその承認があったものとみなす特例(以下「承認に係
る特例」という。)について、次の措置を講ずる。
イ
対象範囲に、次に掲げる贈与又は遺贈(以下「贈与等」という。)を加
える。
(イ)国立健康危機管理研究機構法の施行に伴い同法に基づき設立される国
立健康危機管理研究機構(以下「機構」という。)に対する贈与等で、
その贈与等に係る財産が一定の手続の下で機構の行う研究開発の実施等
の業務に充てるための基金に組み入れられるもの
(ロ)準学校法人に対する贈与等で当該準学校法人の理事、監事、評議員そ
の他これらの者に準ずるもの(その親族等を含む。以下「役員等」とい
う。)以外の者からのもののうち、その贈与等に係る財産が当該準学校
法人の基本金に組み入れられるもの
(ハ)新たな公益信託制度における公益信託(以下「公益信託」という。)
の受託者に対するその信託財産とするための贈与等で当該公益信託の受
託者及び信託管理人(これらの者の理事等を含む。)並びにこれらの者
の親族等以外の者からのもののうち、その贈与等に係る財産が一定の手
続の下で当該公益信託の受託者の行う公益信託事務に充てるための基金
に組み入れられるもの
ロ 私立学校法の改正に伴い、全ての学校法人に対する贈与等で当該学校法
人の役員等以外の者からのもののうち、その贈与等に係る財産が当該学校
法人の基本金に組み入れられるものについて、承認に係る特例の対象とす
る。
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