令和7年度税制大綱 (105 ページ)
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出典情報 | 令和7年度税制大綱(12/20)《自民党》 |
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等があった場合におけるその記録された事項に関し生じた申告漏れ等に課され
る重加算税の割合を 10%加重する措置(以下「電磁的記録に係る重加算税の
加重措置」という。)の対象から、特定電磁的記録であって、その保存が次に
掲げる要件を満たしている場合(あらかじめ、その特定電磁的記録について届
出書を提出している場合に限る。)におけるその特定電磁的記録を除外するほ
か、所要の措置を講ずる。
① その電子取引の取引情報に係る電磁的記録の記録事項について訂正又は削
除を行った事実及び内容を確認することができる特定電子計算機処理システ
ム(訂正又は削除を行うことができないものを含む。)を使用してその電磁
的記録の授受及び保存を行うこと。
② その電子取引の取引情報に係る電磁的記録の記録事項(金額に係るものに
限る。)を訂正又は削除を行った上で国税関係帳簿に係る電磁的記録等に記
録した場合には、その訂正又は削除を行った事実及び内容を確認することが
できる特定電子計算機処理システム(訂正又は削除を行った上で国税関係帳
簿に係る電磁的記録等に記録することができないものを含む。)を使用して
その電磁的記録の授受及び保存を行うこと。
③ その電子取引の取引情報(請求書・納品書等の重要書類に通常記載される
事項に限る。)に係る電磁的記録の記録事項とその取引情報に関連する国税
関係帳簿に係る電磁的記録等の記録事項との間において、相互にその関連性
を確認することができるようにしておくこと。
④ 上記①及び②の特定電子計算機処理システムを使用してその電子取引の取
引情報に係る電磁的記録の授受及び保存を行ったことを確認することができ
るようにしておくこと。
(2)上記(1)の改正に伴い、所得税の青色申告特別控除の控除額 65 万円の適用
要件について、仕訳帳等につき国税の納税義務の適正な履行に資するものとし
て一定の要件を満たす電磁的記録の保存等を行っていることに代えて、特定電
子計算機処理システムを使用するとともに、電子取引の取引情報に係る電磁的
記録(特定電磁的記録に限る。)のうちその保存が当該特定電子計算機処理シ
ステムを使用して上記(1)の要件(上記(1)の届出書に係る要件を含む。)
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